2011年5月14日土曜日

⑪ 競売の基本的な手続き

サービサーへの債権譲渡

競売落札後 各債権者に配当額が決定されます。

配当額が債権額に満たない場合には

債務者へ支払請求の通知があります。

もしくはサービサーに債権譲渡された旨の

通知とサービサーからの支払請求の通知があります。

 

債権譲渡は債務者の同意がなくても行うことが出来ます。

サービサーはその債権額よりもかなり低い額で買い取りますが

債務者に対しては元の債権額で請求を行うのが通常です。

 

未回収額の請求に対しては

分割で支払うことも出来ます。

また 債権譲渡された場合はその債権者との間で

ある程度の金額を支払うことで

終了することが可能な場合があります。

債権者によって対応は様々のようです。

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