サービサーへの債権譲渡
競売落札後 各債権者に配当額が決定されます。
配当額が債権額に満たない場合には
債務者へ支払請求の通知があります。
もしくはサービサーに債権譲渡された旨の
通知とサービサーからの支払請求の通知があります。
債権譲渡は債務者の同意がなくても行うことが出来ます。
サービサーはその債権額よりもかなり低い額で買い取りますが
債務者に対しては元の債権額で請求を行うのが通常です。
未回収額の請求に対しては
分割で支払うことも出来ます。
また 債権譲渡された場合はその債権者との間で
ある程度の金額を支払うことで
終了することが可能な場合があります。
債権者によって対応は様々のようです。
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