2011年5月8日日曜日

② 競売の基本的な手続き

期限の利益の喪失と代位弁済

全額一括返済を求める通知が来ます。

住宅ローンの延滞が3ヶ月~6ヶ月以上続くと

住宅ローンの融資した金融機関等より

以後ローンの分割払いが出来なくなる旨を

知らせる通知が来ます。

これを「期限の利益の喪失」といいます。

 

住宅ローンの契約時に 

ーン保証会社との契約をしていれば

保証会社から金融機関に代わり返済した旨と

その返済した額の一括返済を求める通知が来ます。

これを「代位弁済」といい

この通知にも

「支払いがなければ 競売を含む法的手続きを取ります。」という

内容が記載されていることがあります。

 

通知が来ても債務者から特に連絡をしない限り

保証会社からは連絡は有りません。

また、毎月の支払額に目処が付いた事を伝えても

対応はしてくれません。

 

方法としては 残金を一括で返済するか

競売になるのを待つか もしくは任意での売却を

不動産業者に依頼をして自宅を処分するということになります。

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