2011年5月11日水曜日

⑦ 競売の基本的な手続き

入札期日

競売通知を受け取ってから約7ヶ月後

執行官が来てから約5ヶ月後

購入者が既に存在していて

なおかつ現金の用意が出来ている場合には

この時点でも任意売却を認めてくれる債権者もおります。

 

その際には裁判費用等の負担も求められるようです。

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