第35条(賃金)では
賃金の決定 計算および支払いの方法 賃金の締切り
支払いの時期並びに昇給に関することは就業規則に記載することが
労働基準法89条で義務付けられています。
当医院では 別途賃金規程を定めるとし
改変をし易いようにすることにしました。
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
賃金に関しては
特に以下の点に留意する必要があると指摘されていました。
①男性は月給制 女性は日給制というように
女性であることを理由に差別をしてはならない
②賃金が出来高払制その他請負制による場合は
労働時間に応じた保障給として
通常の賃金の100分の60程度を確保すること
(労働基準法27条)
③最低賃金法による最低賃金額を下回らないように気をつけること
平成22年4月1日施行された改正労基法により
以下の2点について新たに規定が加わりました。
今後、対応策を検討する必要があると思います。
①月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は
50%以上とされた
②月60時間を超える時間外労働に対する賃金の支払いに代えて
代替休暇を取得できるようにすること
《 本文 》
(賃金)
第35条 従業員の賃金については、別に定める賃金規程により賃金を支給する。
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