2011年7月27日水曜日

第4章 労働時間・休憩・休日

第18条(労働時間および休憩)では

現行で使われているローテーション表を

労働時間と休憩の協定書として扱うことを前提に条文としました。

労働時間については 現行の時間割をそのまま記載しております。

 

第19条(休日)では

セクションごとにまとめた休日を表記しています。

 

第20条(休日の振替)では

最低でも前日までに振替休日となることを労働者に伝え

休日となる日についても確定しておく必要があり

医院として振替休日を実施することを明記しております。

ただ 休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などには

振替休日を適用できないと労働基準法にあります。

また 振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが

1日に8時間を超えて残業させたり 日程が変更になった結果として

1週間の労働時間が40時間を超えてしまったりした場合には

36協定(労働基準法第36条)による同意と残業による

割増賃金の支払いが別途必要になるとあります。


労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


第21条(時間外および休日労働)では

第1項で 法定労働時間を超えて

または法定休日に労働させる場合には

従業員の代表などと36協定(労働基準法第36条)を

締結し届け出ることが必要であり

これを怠ると労働基準法違反となることが明記されています。

 

第2項では 労働組合の無い当医院においては

事業場の従業員の過半数を代表する「従業員の代表」と

労働協定を結ぶことを明記しています。

平成22年4月1日施行の改正労働基準法では

時間外労働に対する割増賃金率を引き上げており

この条項を加えることになっています。

また 時間外労働の限度に関する基準が定められており

(労働基準法36条2項 平成10年労働省告示154号)

第3項から第6項までは「育児・介護休業規定」により

詳細に規定しております。

 

《 本文 》

(労働時間および休憩)
第18条 従業員の過半数を代表とする者との間で締結された協定に基づき、1年を単位とする変形労働時間制を採用する。なお、変形期間の起算日は、協定書によるものとする。休憩時間を除き、1週間の所定労働時間は、協定期間を平均して40時間以内とする。
2 始業、終業時刻および休憩時間は、次の区分の通りとする。(省略)
3 前項の区分別に年間の築地勤務日数を定め協定する。それに基づき、毎月15日までに翌月分の勤務表を作成して各人に通知する。
4 前第2項の規定に係らず業務の都合により、始業、終業時間および休憩時間の繰り上げまたは繰り下げを行うことがある。

(休日)
第19条 従業員の休日は、次の区分の通りとする。(省略)
2 前項の休日が重複した場合は合わせて与えない。

(休日の振替)
第20条 業務の必要上、やむを得ない場合は、前条に掲げる休日について、あらかじめ他の日に振り替えることができる。
2 前項の場合、前日までに振り替える休日を従業員に通知する。

(時間外および休日労働等)
第21条 業務の都合により、第18条の所定労働時間を超えて、または、第19条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働、または法定の休日における労働については、あらかじめ医院は従業員の書面による協議を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る。
2 前項の法定の労働時間を超える労働時間の上限は月45時間、年360時間とする。ただし、これらの時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときは、従業員の代表と協議の上、月80時間、年500時間以内、かつ、年6月を限度として延長することができる。
3 小学校就学前の子の養育、または家族の介護を行う男女の従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定める。
4 妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性であって、その旨を申し出た者および18歳未満の者については、第1項による時間外若しくは休日または午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
5 小学校就学前の子を養育または家族を介護する一定範囲の従業員であってその旨を申し出た者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
6 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。

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