2011年7月25日月曜日

第三章 労働契約の継続及び終了

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第13条(定年)では

退職等労働契約の終了に関する事項は

必ず就業規則に記載しなければならないと定められているのですが

定年制を定めるかどうかは自由とされており

当院が60歳を定年とされておりますので定年制を表記しております。

ただ 改正高齢法が平成18年4月1日に施行され

現状65歳未満の定年制を採用している事業主は

以下のいずれかの措置を講じなければならないと規定されました。

①定年年齢を65歳まで引き上げる
②65歳までの継続雇用制度の導入を図る
③定年制を廃止する

当医院では②の継続雇用制度の導入を図るものとしました。

将来的には①の65歳定年制に変更してゆかざるを得ないと思います。


改正高年齢者雇用安定法について(厚生労働省)
急速な高齢化の進行等に対応し 高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため 事業主は
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに 高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか 定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が 平成16年6月5日に成立し 平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については平成18年4月1日から施行)されます。


第14条(退職)では

従業員の自然退職について明記しています。

ただ 有期労働契約に関しては

「有期労働契約の締結 更新及び雇止めに関する基準」の

一部改正が平成20年3月1日に施行されており

トラブルを防止する為に 以下の条項に準じることが

義務付けられていますのでご報告しておきます。

①有期労働契約を3回以上更新し

または1年以上継続して雇用している有期契約労働者を

雇止めする場合には 少なくとも30日前に予告しなければならない。

②雇止めの理由を明示するように請求された場合には

遅滞なくこれを文章で交付しなければならない。

③契約を年1回以上更新し

1年以上継続している有期労働契約を更新する場合には

契約の実態及びその労働者の希望に応じて

契約期間を出来る限り長くするよう努めなければならない。

 

第15条(退職手続き)では

従業員が退職願を提出する場合の規定を明記しています。

 

第16条(普通解雇)では

解雇の事由を明記しております。労働契約法16条により

解雇は 客観的に合理的な理由を欠き

社会通念上相当であると認められない場合は

その権利を濫用したものとして無効とするとされていますので

就業規則では 解雇の事由が この規定に反することのない

内容のものを定めております。

懲戒解雇に該当する事実があるときでも

情状によっては普通解雇に止めることが

適当とされる場合も考えられますので

特に本条⑥項については その趣旨で規定しております。

有期労働契約については

やむを得ない事由がある場合でなければ

その契約期間が満了するまでの間は解雇することができないと

労働契約法17条1項に規定されていますので

注意する必要があります。

今回の東日本大震災を考慮し ⑦項⑧項を入れております。

また いま正に盛んに行われている地方選挙活動を考慮し

⑨項⑩項を入れております。


労働基準法
(解雇)
第十六条  解雇は 客観的に合理的な理由を欠き 社会通念上相当であると認められない場合は その権利を濫用したものとして無効とする。
第四章 期間の定めのある労働契約
第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について やむを得ない事由がある場合でなければ その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。


第17条(解雇制限)では

労働基準法第19条に定められた解雇制限に準じて明記しております。

この条文の打切補償は 労働基準法第81条に基づき

平均賃金の1,200日分となっています。

労働基準法
(解雇制限)
第19条 使用者は 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は 解雇してはならない。ただし使用者が 第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


《 本文 》

第3章 定年・退職および解雇

(定年)
第13条 従業員の定年は、満60歳に達した日とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職する。
2 定年に達した従業員が定年退職時に再雇用を希望する場合は、希望者全員を1年ごとの雇用契約として、下記スケジュールに基づき段階的に満65歳に達するまでの間再雇用する。

スケジュール    定年齢
平成23年4月1日~平成25年3月31日まで    64歳
平成25年4月1日 以降    65歳
3 再雇用を希望する者は、定年退職日3カ月前までに、再雇用の希望を医院に申し出なければならない。

(退職)
第14条 従業員が次のひとつに該当するときは、自然退職とする。
① 本人の都合により退職を願い出て医院が承認したとき、または退職願を提出した日から14日を経過したとき。
② 死亡したとき
③ 前条の定年に達したとき
④ 期間の定めのある雇用期間が満了したとき
⑤ 休職を命じられた者が復職できず期間が満了したとき

(退職手続き)
第15条 前条第1号の本人の都合により退職するときは、退職希望日の1カ月前までに退職願を医院に提出しなければならない。また、医院の承認があるまで従前の業務に従事しなければならない。

(普通解雇)
第16条 従業員が次の各号のひとつに該当するときは、解雇する。
① 勤務成績または作業能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
② 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき
③ 業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であっても、従業員が疾病補償年金を受けているとき、または受けることになったとき(医院が打切り補償を支払ったときを含む)
④ 精神的または身体の障害について適正に雇用管理し、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
⑤ 試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき
⑥ 第40条第4項に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき
⑦ 医院業務の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
⑧ 医院業務の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業を縮小・転換または部門を閉鎖する等の必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
⑨ 医院内において、医院の許可を受けず演説、文書の配布、掲示、その他これに類する行為をしたとき。
⑩ 医院内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。
⑪ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、次に掲げる場合を除き30日前に本人に予告するか、または労働基準法の規定による平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給する。
① 日々雇用される者(1カ月を超えて引き続き雇用された者を除く)
② 2か月以内の期間を定めて雇用され、所定期間を超えない者
③ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用された者で、所定期間を超えない者
④ 試用期間中の者であって採用後14日以内の者
⑤ 懲戒解雇され、労働基準監督署長の認定を受けた者
⑥ 非常災害等の事由により医院事業の継続が不可能となったとき
3 第1項の規定により従業員を解雇する際に、従業員から請求があった場合は解雇の理由を掲載した文書を交付する。

(解雇制限)
第17条 従業員が次の各号のひとつに該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号に掲げる場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しないで、打切補償を支払ったときはこの限りではない。
① 業務上の傷病で、療養のため休業する期間およびその後30日間
② 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間)及びその後30日間

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