2011年7月21日木曜日

第1章 総則

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就業規則は まず 総則でその目的と適用範囲を決めます。

最近は 機密情報の取り扱いが

トラブルの原因になることが多いので

最初に 軽く触れておくのも良いかもしれませんね。

 

ここでは 4条まで盛り込んでみました。

それぞれについて 解説を加えてみます。

 

第1条(目的)では

労働基準法等の法令及び当該事業場に適用される

労働協約に違反することなく

就業規則が定められていることを明示しています。

 

第2条(従業員の定義)では

全ての従業員に適用されるものであることを確認しています。

ただし パート社員等で別途定める事項がある場合は

別途就業規則を用意することを謳っております。

 

第3条(規則の遵守)では

労使がお互いに就業規則を守って

良好な労使関係を保ち業務を運営してゆくという

原則を宣言しています。

 

第4条(秘密保持)では

機密情報に関して在職中はもちろん

退職後も口外してはならないということを規定しています。

 

《本文》

第1章 総則
(目的)
第1条    この就業規則(以下規則という。)は

医療法人Z(以下、医院という。)の従業員の

就業 労働条件 服務規律 その他の就業に関する事項を

定めるものである。


2 この規則 およびこの規則に付属する諸規程に定めのない

事項については労働基準法その他の法令の定めるところによる。

 

(従業員の定義)
第2条    この規則で従業員とは

第5条に定める手続きにより採用された者をいう。

ただし、次に掲げる者は別に定める事項を除き、この規定を適用する。

①嘱託従業員
②臨時従業員
③パートタイム従業員
④その他前各号に準ずる者

 

(規則の遵守)
第3条 医院及び従業員は

この規則およびこの規則に付属する諸規程を遵守し

相互に協力して誠実に業務を遂行しなければならない。

 

(秘密保持)
第4条 従業員は医院の業務ならびに

従業員の身上に関し その職務上知り得た事項については

在職中はもちろん退職後であっても みだりに公表してはならない。

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