2011年7月24日日曜日

第2章 採用、異動等

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第5条(採用手続き)では

労働契約の期間を定める契約と期間を定めない契約とを

区分することを明確にしています。

期間を定めて契約する有期労働契約の上限は3年となっており

1年を超える期間を定めて採用された従業員は

労働契約の締結から1年経過後は

期間の定めに関わらず退職することができるとされています。

 

また 一方 雇用側が雇止めの通達をする際は

当該契約満了期日の30日前に

その予告をする必要があるとされています。

ただし 60歳以上の者と専門職種の者に限って

有期労働契約の上限は5年となっています。

(平成15年.10.22 改正平成20年.1.23 厚生労働省告示第357号)

 

従業員の募集・採用は 女性、男性関わらず均等に

機会を与えなければならないとあり

さらに 年齢に係りなく均等な機会を与えなければならないとあります。

(雇用対策法10条)

 

第6条(必要書類の提出)では

本人確認を 戸籍謄本や住民票の写しではなく

住民票記載事項の証明書を使うこととしています。

通勤に 自動車や二輪車を使う場合は

免許証と任意保険証の提示を義務付けています。

通勤で利用する場合は

任意保険の契約事項に通勤で利用としておく必要がありますので

その確認の意味があります。

それと 機密保持契約誓約書の記名捺印を義務付けています。

 

第7条(試用期間)では

本人の適性や能力 勤務態度などを観察するための

試用期間の意味を明確にしております。

試用期間としては 3~4カ月に設定している企業が多いようですが

当院では 即戦力となる方の採用が多いので

短めの2カ月としています。

 

一応 労働基準法20条・21条によると

試用期間中でならば 最初の14日以内であれば

手続き上は解雇予告することなく即時に解雇することが

可能であると謳われています。

さらに 14日を超えた場合は

解雇手続きとして少なくとも30日前に解雇予告するか

平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが

必要とされています。

 

第8条(労働条件の明示)では

使用者には労働条件を明示する義務があり

その中で 書面で提示しなければならないものがあると

労働契約法(平成19年12月5日)

で規定されていますので その項目を明確にしています。

 

第9条(配置転換・人事異動)では

配置転換・人事異動によるトラブルは

組織には付き物であるという点から

就業規則に 労働契約上の義務として従業員は

配転命令に応じる義務を負っていることを明記しておきます。

 

第10条(休職)では

主に従業員側の個人的事情により相当長期間に渡って

就労を期待し得ない場合において

在籍したまま一定期間 就労義務を免除する特別な扱いとなる

休職についって明記しておきます。

 

第11条(休職期間)では

休職期間は 在職期間の長さや休職の事由によって

その長さを決めるとし 私疾病の場合は最長2年としています。

 

第12条(復職)では

休職事由が無くなった場合は

当初予定していた休職期間中であっても復職とし

逆に 休職期間が満了しても休職事由が消滅していない場合は

自然退職とすることを明記しています。

 

《 本文 》
(採用手続き)
第5条 医院は、就職を希望する者の中から選考して採用する。
2 従業員は、期間の定めのない従業員と期間の定めのある従業員(以下「有期従業員」という。)に区分して採用する。
3 パートタイム従業員は、原則として有期従業員として採用する。

(必要書類の提出)
第6条 新たに採用された者は、採用後2週間以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書
③ 誓約書 (様式23)
④ 身元保証書
⑤ 国家資格等証明書
⑥ 扶養親族控除等申請書
⑦ 厚生年金被保険者証、雇用保険被保険者証、源泉徴収票(前職者のみ)
⑧ 普通免許証あるいは二輪車免許証(車あるいは二輪車で通勤するとき)
⑨ 自動車あるいは二輪車の任意保険証(車あるいは二輪車で通勤するとき)
⑩ 機密保持契約誓約書(様式24)
⑪ その他医院が必要と認める書類

2 前項提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度速やかに提出しなければならない。

3 提出された書類は、人事労務管理の目的でのみ使用する。

(試用期間)
第7条 新たに採用した者については、採用の日から2カ月間を試用期間とする。ただし、医院が認めた場合は、試用期間の延長、短縮または省略することがある。
2 試用期間中または試用期間終了時に、勤務態度、健康状態等に関して従業員として不適格と認められたときは、第16条の規定により解雇する。
3 試用期間は、勤務年数に通算する。

(労働条件の明示)
第8条 医院は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための書面を交付するとともに、この規則を周知して労働条件を明示するものとする。

(配置転換・人事異動)
第9条 医院は、業務の必要上異動を命ずることがある。
2 異動を命じられた者は、正当な理由がなくこれを拒むことが出来ない。

(休職)
第10条 従業員が次の各号のひとつに該当したときは、休職を命ずる。
① 業務外の傷病により、1カ月以上欠勤したとき
② 刑事事件により、起訴されたとき
③ 公職に就任したとき
④ その他前各号のほか、特別の事情による休職を医院が認めたとき

(休職期間)
第11条 前条の規定による休職期間は、次の通りとする。
①前条第1号に該当する場合
勤続年数    休職期間
1年未満    3カ月
1年以上2年未満  6か月
2年以上3年未満  1年
3年以上5年未満  1年6か月
5年以上    2年

ただし、結核性疾患の場合は、医師が必要と認める期間とする。
②前条第2号に該当する場合は、当該事件が裁判所に係属する期間とする。
③前条第3号・第4号に該当する場合は、必要な期間とする。
2 前項の休職期間中の賃金は、支給しない。
3 前1項の休職期間は、勤続年数に含めない。
4 前条第1号の事由の場合により復職し、復職の日から1カ月以内に再び同一疾患で休職を命ぜられた場合は、前休職期間の残余日数を休職期間とする。

(復職)
第12条 休職期間満了前に休職の事由が消滅した場合は、原則として、休職前の職務に復職させる。ただし、休職前の職務に復帰させることが困難な場合は、旧職務と異なる職務に配属することがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。
2 復職にあたっては医院が指定した医療機関で受診させ、その結果によって復職の是非を判断する。正当な理由なく、この受診を拒否する場合には、復職は認めない。
3 復職しても1ケ月以内に、同一もしくは類似の理由で4労働日欠勤もしくは、それに準ずる状態になった場合は、再度休職を命じ前回の休職期間と通算する。
4 休職期間を満了しても復職できない場合は、自然退職とする。

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