2011年7月30日土曜日

第6章 服務規律

第30条(服務規律) 第31条(法律および指示命令等の遵守)では

労働契約法3条4項により 労働契約の当事者は

信義誠実の原則に従い労働契約を遵守し

相互に誠実に各々その義務を履行しなければならないとあります。

服務規律は 業態 業務の種類によって異なるものであり

実情に合わせて必要な事項を書き加えてゆくことになっております。

労働契約法
第一章 総則
(労働契約の原則)
第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 

第32条(服務の心得)では

具体的な内容について列挙しています。

特に セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについては

改正均等法にも触れられているので項目に加えております。

男女雇用機会均等法
第21条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性 労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針を定めるものとする。

 

第33条(出勤および退勤)では

タイムカードに打刻することと規定しております。

 

第34条(遅刻、早退、私用外出、欠勤)では

欠勤が何日以上になったら医師の診断書を提出させるかについては

労働基準法の制約はないようです。

ただ健康保険の疾病手当金支給の待機期間が3日であることから

4日以上とする場合が多いそうですので

当医院も欠勤が4日以上続いた場合は

医師の診断書を提出するものとしました。


《 本文 》

(服務規律)
第30条 従業員は、医院の基本方針及び社会的責任をよく理解し、誠実に職務を遂行すると共に、医院の指示命令に従い、職務能率の向上、知識及び技能の習得に努めると共に、互いに協力して職場の秩序の維持に努めなければならない。

(法律および指示命令等の遵守)
第31条 従業員は、その職務を遂行するについて、法令および医院の諸規程を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従わなければならない。


(服務の心得)
第32条 従業員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実に職務に精励しその職責を遂行して職場の秩序保持に努めなければならない。
①患者様に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、患者様の安心と信頼を得るよう努めなければならない。
②担当業務、または指示命令を受けた業務に真摯に従事し、その職務を果たすこと
③医院の名誉を汚し、医院の信用を害する行為をしないこと
④在職中のみならず、退職後においても職務上知りえた秘密を他に漏洩しないこと
⑤許可なく医院の備品等を持ち出さないこと
⑥許可なく業務以外の目的で医院の施設、設備、その他の物品器具等を使用しないこと
⑦勤務中は、みだりに職場を離れないこと
⑧酒気を帯びて就業してはならない
⑨業務に関して自らの利を図り、医院の金品を試用に供するなどの不正な行為をしないこと
⑩業務を妨害し、または職場の風紀秩序を乱さないこと
⑪自己の職務上の権限を越えて専断的なことをしないこと
⑫許可なく他の業務に就かないこと
⑬許可なく医院の施設内において政治活動、宗教活動をし、その他印刷物の配布および貼付を行わないこと
⑭従業員は性的な言動により他の従業員に苦痛を与えること、また他の従業員に不利益を与え就業環境を害してはならない。
⑮職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えたりしてはならない
⑯インターネットにて業務に関係のないWEBサイトを閲覧してはならない。
⑰病院のメールにて私的な内容のメールのやりとりをしてはならない。
⑱業務中に私用の携帯電話を使用してはいけない。
⑲その他、医院の信頼を損ねるような不都合な行為をしないこと

(出勤および退勤)
第33条 従業員は、始業および終業の時刻を厳守し、出退勤の際は必ず本人自ら各自のタイムカードに打刻しなければならない。

(遅刻、早退、私用外出、欠勤)
第34条 従業員が遅刻、早退、または勤務時間中に私用による外出および欠勤をしようとするときは、事前に所属長を経て医院に届け出て承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ず事前に届け出ができなかったときは、事後2日以内に届け出し承認を得るものとする。
2 病気欠勤が4日以上に及ぶときには、医師の診断書を提出しなければならない。
3 事後2日以内に本人より請求があり、これを医院が承認したときは年次有給休暇へ振り替えることができる。

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