2011年8月1日月曜日

第8章 退職金及び慶弔見舞金

第36条(退職金)では
適用される従業員の範囲

退職金の支給要件

額の計算および支払いの方法

支払いの時期等を就業規則に記載することが求められていますが

賃金と同様に退職金規程を別途設けることにしています。

 

退職金の支払いに充てるべき源泉は

金融機関との補償契約などにより保全処置をとるか

「中小企業退職金共済制度」 あるいは

「特別退職金共済制度」に加入することが求められています。

(賃金の支払の確保等に関する法律第5条)

 

賃金の支払の確保等に関する法律
第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
(退職手当の保全措置)
第5条 事業主(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるようで努めなければならない。

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で、政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で、厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。


第37条(慶弔見舞金)では

慶弔見舞金については別途慶弔見舞金規程に定めるものとしました。

 

《 本文 》

(退職金)
第36条 従業員の退職金については、別に定める退職金規程により退職金を支給する。

(慶弔見舞金)
第37条 従業員の慶弔、罹病、罹災等の慶弔見舞金については、別に定める慶弔見舞金規程により祝金、香典料、見舞金を支給する。

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