2011年8月8日月曜日

第9章 表彰・制裁

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第38条(表彰)では

この表彰制度は

従業員の士気を高めることを目的として実施されるものですので

パート社員に対しても対象を広げることが望ましいと考えています。

永年勤続であれば10年 20年 30年といった区切りの年数を

別途決めておき 賞状を授与すると同時に

副賞として記念品等を授与するのが一般的であり

その他としてリフレッシュ休暇を与えたり

特別昇給を行ったりする場合もあるようです。

ただ 本条の表彰制度は 後記の制裁の条文だけを載せたのでは

あまりにも高圧的な厳しい組織のように映ってしまうので

あえて用意した制度とも言えますから

組織運営において表彰と制裁はつり合いの取れた天秤という

イメージで実行すべき条項だと考えております。

 

第39条(制裁)では

労働基準法に制限はないとはいえ

公序良俗に反しない範囲で用意すべき懲罰対象事例を並べてみました。

最近の事例では 八百長相撲で荒れている相撲協会は

八百長に関与したと思われる親方や力士の事情聴取を行い

弁明の機会を与えた上で引退勧告を出しましたが

一応万人が納得する進め方であったにも関わらず

事情聴取の後のインタビューで不満を訴えていた力士の顔を見ますと

懲戒の難しさを改めて感じております。

ですから 出来ることなら ここに挙げた事項のようなことにならないように

少人数の研修や会議をこまめに開催し全員が

ひと通り参加出来るような環境を用意し

その研修や会議の中でこの条文に関する注意を

促してゆくのが良いのではないかと考えております。

 

第40条(制裁の種類および程度)では

4つの処分を説明しています。

労働基準法91条では 懲戒としての減給処分については

1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が

一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと

規定されていますので それに準じております。

 

労働基準法

第9章 就業規則
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

解雇を通告するには 30日間という予告期間を設けることが

労働基準法で定められていますので

明記しております。(労働基準法20条・21条)

 

労働基準法

第2章 労働契約
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
 
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者


懲戒解雇の事由は 8つに区分されますが

それを 分かりやすく表現し直し条文としてまとめております。

解雇を予告された従業員から

解雇理由を記載した証明書を交付するように求められたときは

遅滞なく証明書を交付しなければならないと

労働基準法にありますので 解雇を言い渡す際は決して感情に流されず

解雇理由が下記の8つの項目のどれかに該当していることを確認した上で

通告する必要があると思います。(労働基準法22条第2項)

①経歴詐取
②職務懈怠
③業務命令違背
④業務妨害
⑤職場規律違反
⑥私生活の非行
⑦誠実義務違反
⑧個人情報保護義務違反

 

労働基準法

第2章 労働契約
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。《改正》平10法112 《改正》平15法104
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。《追加》平15法104
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

《 本文 》

(表彰)
第38条 授業員が次の各号のひとつに該当するときは、表彰する。
①品行方正、技術優秀、業務に熱心で他の者の模範と認められたとき
②災害を未然に防止し、また、災害の際、特に功労のあったとき
③永年にわたって誠実に勤務に精励し、優秀と認められたとき
④業務上有益な発見・発明、考案、創意工夫、技術改良を行い事業の発展に寄与したとき
⑤その他前各号に準ずる程度の功績があったとき
2表彰は、表彰状の授与、賞品または賞金を授与して行う。

(制裁)
第39条 従業員が次の各号のひとつに該当するときは、制裁を行う。
①本規則にしばしば違反したとき
②素行不良で院内の風紀、秩序を乱したとき
③無断もしくは正当な理由もなく欠勤が連続14日以上に及んだとき
④出勤常ならず、改善の見込みのないとき
⑤刑事事件で有罪の判決を受けたとき
⑥業務上の怠慢または監督不行届によって災害を引き起こし、または医院設備器具を損壊したとき
⑦業務上の命令、指示に違反したとき
⑧許可なく医院の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
⑨業務上知り得た秘密を他の漏洩し、または漏洩しようとしたとき
⑩重要な経歴を偽りその他不正の手段により採用されたとき
⑪医院の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したり、または労務に服したり、事業を営んだとき
⑫職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき
⑬医院の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき
⑭暴行、脅迫その他不法行為をして著しく従業員としての体面を汚したとき
⑮私生活上の非違行為や、医院に対する誹謗中傷等によって医院の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき
⑯その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき

(制裁の種類および程度)
第40条 制裁はその情状により区分をもって行う。
①譴責処分
始末書をとり、将来を戒める
②減給
始末書をとり、減給する。ただし、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金期間における賃金総額の10分の1を超えることはない。
③出勤停止
10日以内の出勤を停止し、その期間の賃金は支給せず、勤続年数には含まない。
④懲戒解雇
30日間に解雇予告するか平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払ったうえで解雇する。ただし、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給することなく即日解雇する。

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