就業規則については ひとまずひと通り公開しましたので
引き続き規程を公開してみたいと思います。
(目的)
第1条 この規定は、就業規則(以下、規則という。)第34条に基づき、従業員およびその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金に関する事項を定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、規程第2条に規定する従業員で勤続6カ月以上の者に対して適用するものとする。
2 嘱託従業員、臨時従業員、パートタイマーは、別に定める。
(慶弔見舞金の種類)
第3条 慶弔見舞金の種類は、次の各号の通りとする。
①本人の結婚(結婚祝金)
②本人または配偶者の出産(出産祝金)
③本人の業務上の事故等による死亡(弔慰金)
④本人の業務外の事由による死亡(弔慰金)
⑤家族の死亡(弔慰金)
⑥本人が傷病により休業するとき(傷病見舞金)
⑦本人の住居が被災したとき(災害見舞金)
⑧その他必要と認められたとき
(慶弔見舞金の受給手続き)
第4条 前条の慶弔見舞金の受給を受けようとする場合は、速やかに所属長を経て医院へ届けなければならない。
2医院は、当該従業員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることがある。
3当該従業員が前項の手続きをやむを得ない事情により届出ない場合は、その所属長が当該従業員に代わって手続きを行うものとする。
4前項の届出を怠った場合は、その届出を怠ったことにより従業員が不利益または損害を被ることがあっても、医院はその責任を負わない。
(重複の取り扱い)
第5条 2人以上の従業員が同一事由に基づき、慶弔見舞金を受け取る資格のある場合は、いずれか一方の有利な条件の従業員についてのみ贈与し、重複して適用しない。ただし、第6条第3項については、この限りではない。
(結婚祝金)
第6条 従業員が結婚した場合は、次のとおりの結婚祝金を贈与する。
①勤続1年未満 10,000円
②勤続1年以上 20,000円
③勤続3年以上 30,000円
2再婚の場合も、前項の規定額を贈る。
3結婚の当事者双方が従業員である場合は、規定額をそれぞれに贈る。
4披露宴を開宴する場合には、医院名で祝電を打つ。
(出産祝金)
第7条 従業員または、その配偶者が子女を出産した場合は、次の通り出産祝金を贈与する。ただし、夫婦共従業員の場合は、どちらか一方に贈与する。
①子ひとりにつき 10,000円
②双子の場合は、規程額の2倍とする
③死産または1週間以内に死亡した場合は、第10条の弔慰金を支給する。
(業務上の事由による死亡弔慰金)
第8条 従業員が業務上の事故等により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の3ヶ月分を遺族に贈与する。
2通勤災害についても、前項を適用する。
3従業員が業務上の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり、香典ならびに供花・供物、弔電を贈与する。
①香典 30,000円
②供花・供物(医院名) 1基
③弔電(医院名) 1通
4前第1項の弔慰金は、事由発生後1カ月以内に贈与する。
(業務外の事由による死亡弔慰金)
第9条 従業員が業務に起因しない事由により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の 1ヶ月分を遺族に贈与する。
2従業員が業務外の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり、香典ならびに供花・供物、弔電を贈与する。
①香典 30,000円
②供花・供物(医院名) 1基
③弔電(医院名) 1通
(家族死亡弔慰金)
第10条 従業員の家族が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を贈与する。
区分 勤続3年以上 勤続3年未満
配偶者 50,000 30,000
子女 30,000 20,000
父母・配偶者の父母 20,000 10,000
祖父母・配偶者の祖父母 20,000 10,000
2 従業員の家族が死亡した場合は、その葬祭にあたり、供花・供物、弔電を贈与する。
①供花・供物(医院名) 1基
②弔電(医院名) 1通
(被災見舞金)
第11条 従業員が被災した場合、次のとおり被災見舞金を贈与する。
区分 全焼、全壊
全流失 半焼、半壊
半流失 床上浸水等
状況に応じて
世帯主で扶養家族のある者
自己所有100,000 50,000 30,000
借家等 30,000 20,000 10,000
間借等 10,000 10,000 10,000
世帯主でない者および独身者
自己所有 30,000 20,000 10,000
借家等 10,000 5,000 5,000
間借等 10,000 5,000 5,000
(その他の慶弔見舞金)
第12条 前各条に定めのないものでも、状況により医院が贈与の必要のあると認めた場合には、慶弔見舞金を支給することがある。
附則
1 この規程は、平成23年から施行する。
0 件のコメント:
コメントを投稿