2011年8月21日日曜日

国内出張旅費規程

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規程の第二弾は 国内出張旅費規程です。

このひな形は 業態に関わらず

参考にして頂けるように思います。

(目的)
第1条 この規定は、就業規則(以下、規則という。)第45条に基づき、業務遂行を目的として国内出張するときの手続き、および職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定めたものである。

(留意事項)
第2条 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであり、自己管理を厳しくし、最少の費用で最大の効果を追求するものとする。

(出張の区分)
第3条 出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。
①日帰り出張 原則として勤務地より片道100kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。
②宿泊出張 原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。
③特別出張 教育・研究のために出張する場合、または新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合の出張をいう。

(旅費の定義)
第4条 本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。
①交通費
②日当
③宿泊費

(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も合理的かつ経済的な最短順路を選択することにより計算する。ただし、医院の都合または天災、交通事故その他、やむを得ない事由により最短順路によることができない場合は、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合および目的地から自宅へ直帰する場合には、自宅・目的地間の経路をもって順路とする。

(出張の申請)
第6条 出張を命じられた者は、予め出張旅費申請・精算書を記入後、所属長を経て医院に届け出て承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ず事前に届け出ができないときは、帰着後3日以内に届け出て承認を受けるものとする。

(旅費の仮払い)
第7条 出張を命じられた者が、前条の申請により承認を受けたときは、出張に要する費用の概算額の仮払いを受けることができる。

(旅費の精算)
第8条 出張から帰着したときは、所定の出張旅費申請・精算書に記入し領収書を添付のうえ、3日以内に所属長を経て医院に提出し承認を受け、精算を行わなければならない。

(自動車による出張)
第9条 自動車を利用した出張は原則として認めない。事情により自動車による出張をする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。その際、燃料、駐車料、有料道路通行料はそれを証明するものを提出した場合に限り支給する。

(特別出張の取り扱い)
第10条 特別出張の取り扱いは以下のとおりとする。
①教育・研究のために出張を命ぜられた場合
(1) 交通費は原則として普通運賃の実費を支給する。
(2) 日当は宿泊を必要とする場合に限り、別表1により支給する。
(3) 宿泊料は教育、研究費に含まれていない場合に限り、実費を支給する。
②新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合、居住地から勤務地に至る交通費の実費を支給する。

(医院外会合への参加の取り扱い)
第11条 医院の業務に関係のある団体または教会等の招きを受け入れて出張した場合の取り扱いは、以下のとおりとする。
①    当該団体または協会等から旅費の全額が支給される場合は、医院はこの規程に定める旅費は支給しない。
②    当該団体または協会等から旅費の一部が支給される場合は、医院はこの規程に定める旅費の支給額の差額を支給する。
2 前項の団体または協会等から支給される旅費については、その金額を証する関係書類を出張旅費申請・精算書に添付のうえ、所属長を経て医院に提示しなければならない。

(出張中のその他の費用の取り扱い)
第12条 出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは社用のために、要した通信費、運搬費等については請求により実費を支給する。

(出張中の災害の取り扱い)
第13条 出張中災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部、または一部を支給する。

(出張中の傷病者の家族の旅費の取り扱い)
第14条 出張中傷病にかかり、滞在を必要とする者の家族が看護のため滞在地に旅行する場合は、交通費・宿泊料の実費を支給することがある。

(出張中の死亡者の遺族旅費の取り扱い)
第15条 出張中に死亡した場合、遺族が死亡地に旅行する場合は前条を適用する。

(出張中の時間外勤務の取り扱い)
第16条 出張旅費を支給する者については時間外勤務の取り扱いはしない。

(出張期間中における休日の取り扱い)
第17条 出張期間中に休日がある場合は以下のとおり扱う。
①業務活動を行った場合は、日当、外食費、宿泊費等を通常のとおり支給する。さらに、所属長が承認したときは休日勤務とみなして、振替休日を認める。ただし、休日を移動のみに使用した場合は休日勤務としない。
②業務活動を行わなかった場合は、外食費、宿泊費のみを支給し日当は支給しない。

(交通費、日当、宿泊料)
第18条 国内出張における旅費および利用費は、以下の各号のとおりとする。
①医師・理事 グリーン車相当の運賃の実費
②その他の従業員 普通運賃の実費
2日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて、別表1により支給する。ただし、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。
3同一地域に長期滞在するときは、宿泊料および日当は、別の各号のとおり支給する。
①滞在7日までは、別表1に規定する宿泊料および日当を支給する。
②滞在7日以降は、別表1に規定する宿泊料および日当の80%を支給する。

(証明書等の提出義務)
第19条 出張者が業務上、余儀の支出をなしその精算を行なうときは、その支出に伴う領収証を提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものがない場合は、原則としてその支出は自己負担とする。

(その他)
第20条 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理をする。

附則
1 この規程は、平成○●年4月1日より施行する。
別表1
区   分    日帰り日当    宿泊日当    基準宿泊費
医師・理事    5,000円    5,000円    15,000円
管理職    3,000円    3,000円    10,000円
一般        2、000円    2,000円    8,000円

注)1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。
  2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。

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