2011年8月26日金曜日

安全衛生管理規程

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これからは リスクマネジメントが必須となるわけですが

それを設計するには 思考の基本となるものが必要です

この安全衛生管理規定は その意味合いが強いと言えるかもしれません


第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、医院と従業員が相互協力の上に立ち、安全衛生管理活動の充実を図り、災害の未然防止と健康・衛生の確保を行いながら円満に作業を遂行できることを目的とする。
2 この規程およびこれに付属する諸規程等に定めのない事項については、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。

(遵守義務)
第2条 医院と従業員は、この規程を遵守し、安全衛生管理体制の確立に積極的に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の職務)
第3条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者等の指揮および次の事項を統括管理するものとする。
①従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②従業員の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務

(安全管理者の職務)
第4条 安全管理者は、医院における安全衛生に関する業務のなかで、安全における技術的事項を管理するため次の事項を行う。
①事業所、設備、病棟、に関する危険防止の措置に関すること
②安全装置、保護具、消化設備等の定期点検および整備に関すること
③消防活動、避難訓練に関すること
④安全衛生に対する教育訓練に関すること。

(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、医院における安全衛生に関する業務のなかで、衛生における技術的事項を管理するため次の事項を行う。
①労働環境衛生に関する調査と報告
②健康診断の指導、記録
③作業所、設備、病棟等の衛生上の改善
④救急用具等の整備
⑤伝染病の予防に関する措置

(産業医)
第6条 産業医は、専門的立場から従業員の健康管理等、次の事項を行う。
①健康診断の実施およびその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること
②作業環境の維持管理に関すること
③従業員の健康管理に関すること
④健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑤衛生教育に関すること
⑥従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第7条 安全衛生委員会についての詳細は、「安全衛生委員会規則」によるものとする。

第4章 教育
(安全衛生教育)
第8条 医院は従業員に対し、採用時および配置転換等により従事業務の内容を変更したときは、業務上必要な安全衛生教育を行う。安全衛生教育の具体的内容については、危険有害業務に関し法令に別段の定めがある場合を除き、当該業務の具体的内容に応じて医院が定める。
2 従業員は、医院が行う安全衛生に関する教育に積極的に参加しなければならない。

(教育の種類)
第9条 従業員安全衛生教育は、次の各号により行う。
①新入社員教育および配置転換時教育
②一般従業員教育
③所属長教育
④一般管理職教育
⑤特殊業務従事者に関する教育

第5章 健康診断
(採用時健康診断)
第10条 医院は常時使用する従業員を雇い入れたときは、医師による健康診断を行う。ただし、採用前3ヶ月以内に健康診断を受けた場合であって、診断結果を医院に提出したときは、受診した項目について健康診断を行わないことがある。

(定期健康診断)
第11条 医院は常時使用する従業員に対して毎年1回定期健康診断を行う。
2 定期健康診断の時期は原則として毎年4月に行う。

(受診の義務)
第12条 従業員は、医院が行う健康診断は必ず受診しなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診することができない場合は、本人の負担において他の医師による健康診断を受け、診断結果を医院に報告するものとする。

(就業の禁止)
第13条 従業員は、健康診断の結果またはそれ以外の事由により従業員が業務に耐えうる健康状態でないと認めた場合は、就業の禁止または制限をするほか、職務の変更を命じることがある。

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