(目的)
第1条 この規程は、従業員が所有または占有し、通勤のために使用する自動車(二輪車を含む)(以下車両という。)の管理に関する事項を定め、従業員の通勤の安全を確保すると共に、交通安全を通して社会に貢献することを目的とする。
(車両の定義)
第2条 この規程で車両とは、道路交通法に基づき運転免許を有して運転する従業員が所有または占有する車両をいう。
(使用承認と運転者登録)
第3条 車両により通勤をしようとする者は、通勤経路申請書(様式14)に添えて、マイカー通勤許可申請書(様式15)に誓約書(様式16)を添え、医院に提出しその承認を得て、マイカー通勤許可証(様式17)を受けた後でなければ、当該車両を通勤に使用できない。
2 承認の基準については別に定める。
3 申請内容に変更のあった場合は、速やかに医院に届け出て、再承認を受けなければならない。
(駐車場所)
第4条 通勤に使用する車両の駐車する場所は、医院に報告しなければならない。
2 医院の指定する駐車場を利用する場合は、駐車場規程に基づいて使用の許可を得るものとする。
3 従業員自らが駐車場を別途用意する場合は、その駐車場の利用契約書を医院に提示しなければならない。
(業務使用の禁止)
第5条 通勤車両を医院の業務に使用することを一切禁止する。車両通勤者は、出退勤途上の立ち寄り程度であったとしても、マイカーを使用してはならない。
(通勤者の遵守事項)
第6条 マイカー通勤者は道路交通法を遵守し、常に安全運転を行なうと共に、以下の各号に定める運転をしてはならない。
①飲酒運転
②心身の疲労により安全運転が懸念されるときの運転
③車両整備が不備、不良の場合の運転
④速度違反運転
⑤携帯電話を使用しながらの運転
⑥天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるときの運転
⑦その他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき
(車両保険の付保)
第7条 通勤車両には次の車両保険を付保しなければならない。
①車両賠償責任保険
②車両任意保険
(ア)対人保険金額 無制限
(イ)対物保険金額 無制限
2 前項の保険の付保を示す保険証券の写しを、マイカー通勤許可申請書に添付すること。
(禁止事項)
第8条 マイカー通勤車両には、医院の名称やマーク、ロゴ等の医院を示すものを一切表示してはならない。
(運転権委譲の禁止)
第9条 自家用車の使用を認められた者は、承認された車両を他に運転させてはならない。
(変更の通知)
第10条 マイカー通勤者は、次のような変更がある場合は、速やかに医院に通知しなければならない。
①車両の買い替え等により通勤車両の変更が生じた場合
②通勤経路を変更した場合
③車両保険の内容に変更が生じた場合
④マイカーによる通勤を止める場合
(事故報告の義務)
第11条 運転者が通勤途中に事故を起こした場合は、直ちに医院に詳細内容を報告しなければならない。
(事故の処理)
第12条 マイカー通勤者が運行中に起こした事故については、医院は一切その責任を負わない。
2 この規程に違反している間に起こした事故については、医院は賠償責任を負わない。
3 車両の駐車中における破損、盗難等の事故については、医院はその補償を行なわない。
(求償権)
第13条 運転者が事故を起こし、そのために医院が損害を受けたときは、医院はその損害について本人に賠償を求償することがある。
(マイカー通勤許可の取消)
第14条 マイカー通勤は次の場合、駐車場使用だけでなく、車両通勤承認も取り消すことがある。
①出勤途上の運転の安全が懸念される場合
②指定駐車位置への正しい駐車が再三の注意にも関わらず守られない場合
③飲酒運転など悪質な行為のあった場合
④この規程に違反した場合
(使用承認基準と期間)
第15条 使用承認基準は以下の各号に定めるとおりとする。
①未成年者は、原則として自家用車の使用を認めない。
②交通の便宜上、自家用車の通勤が必要である者。
③身体上の都合により、自家用車の通勤が必要である者。
④職務上、医院に承認された者。
⑤上記の一項目以上の条件を満たし、かつ承認願提出前1年間において、第14条の取り消し事項に触れない者。
2 承認期間は1年以内とし、毎年4月1日に更新する。
3 更新は自動更新とせず、所定の承認手続を取らなければならない。
0 件のコメント:
コメントを投稿