2011年9月4日日曜日

駐車場管理規程

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(目 的)
第1条 本規程は、当医院の駐車場(以下「駐車場」という。)を有効かつ円滑に利用するための決まりについて定めたものである。

(利用対象者)
第2条 駐車場を利用することができるのは以下の者に限る。
①社用車を運転する者
②所定の手続によって申し出を行い、医院からマイカー通勤を許可された者

(許可証)
第3条 医院は、前条①に対して、駐車場使用許可証(様式18)を発行し、車両管理台帳を作成して管理する。
2 前条②については、駐車場使用許可申請書(様式19)で申請し認められた者に限り、駐車場使用許可証を発行する。

(許可の取り消し)
第4条 医院は、管理上の必要があるときは駐車許可を取り消すことができる。この場合、駐車場利用者は駐車許可証を速やかに、医院まで返還しなければならない。

(駐車位置)
第5条 駐車場利用対象者は、指定された駐車位置以外に駐車してはならない。

(入場の禁止)
第6条 駐車許可証の提示のない車両は、駐車場へ入場してはならない。

(遵守事項)
第7条 駐車場では、運転者は徐行しなければならない。
2 駐車場利用者は、その利用に当たり、総務部長または総務部長の指定した駐車場管理者の指示に従わなければならない。
3 駐車場利用者は常に安全運転を心がけ、積極的に交通安全講習を受講しなければならない。

(違反車両等の調査)
第8条 駐車場管理者は、週1回以上駐車場を巡回し、違反車両等の有無を調査しなければならない。
2 駐車場管理者は、違反車両を発見した場合には速やかに医院に報告しなければならない。

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