2011年8月8日月曜日

第11章 雑則

51

第46条(損害賠償)では

医院に損害を与えた場合は

当人のみならず保証人に対しても同様に賠償責任があると

考えているという姿勢を明確にしています。

 

第47条(出張)では

出張関連については出張旅費規程によって規定するとしています。


《 本文 》

(損害賠償)
第47条 従業員が、故意または重大な過失により医院に損害を与えたときは、医院は損害を現状に回復させるか、または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保証人にその責任を追求することがある。ただし、これによって第39条の制裁を免れるものではない。

(出張)
第48条 従業員に対し業務上必要あるときは、出張を命じることがある。
2 従業員の出張については、別に定める出張旅費規程により旅費を支給する。

0 件のコメント:

コメントを投稿