2011年7月31日日曜日

第7章 賃金

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第35条(賃金)では
賃金の決定 計算および支払いの方法 賃金の締切り

支払いの時期並びに昇給に関することは就業規則に記載することが

労働基準法89条で義務付けられています。

当医院では 別途賃金規程を定めるとし

改変をし易いようにすることにしました。

労働基準法
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

賃金に関しては

特に以下の点に留意する必要があると指摘されていました。

①男性は月給制 女性は日給制というように

  女性であることを理由に差別をしてはならない

②賃金が出来高払制その他請負制による場合は

  労働時間に応じた保障給として

  通常の賃金の100分の60程度を確保すること

  (労働基準法27条)

③最低賃金法による最低賃金額を下回らないように気をつけること

 

平成22年4月1日施行された改正労基法により

以下の2点について新たに規定が加わりました。

今後、対応策を検討する必要があると思います。

①月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は

  50%以上とされた

②月60時間を超える時間外労働に対する賃金の支払いに代えて

  代替休暇を取得できるようにすること


《 本文 》

(賃金)
第35条 従業員の賃金については、別に定める賃金規程により賃金を支給する。

2011年7月30日土曜日

第6章 服務規律

第30条(服務規律) 第31条(法律および指示命令等の遵守)では

労働契約法3条4項により 労働契約の当事者は

信義誠実の原則に従い労働契約を遵守し

相互に誠実に各々その義務を履行しなければならないとあります。

服務規律は 業態 業務の種類によって異なるものであり

実情に合わせて必要な事項を書き加えてゆくことになっております。

労働契約法
第一章 総則
(労働契約の原則)
第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 

第32条(服務の心得)では

具体的な内容について列挙しています。

特に セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについては

改正均等法にも触れられているので項目に加えております。

男女雇用機会均等法
第21条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性 労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針を定めるものとする。

 

第33条(出勤および退勤)では

タイムカードに打刻することと規定しております。

 

第34条(遅刻、早退、私用外出、欠勤)では

欠勤が何日以上になったら医師の診断書を提出させるかについては

労働基準法の制約はないようです。

ただ健康保険の疾病手当金支給の待機期間が3日であることから

4日以上とする場合が多いそうですので

当医院も欠勤が4日以上続いた場合は

医師の診断書を提出するものとしました。


《 本文 》

(服務規律)
第30条 従業員は、医院の基本方針及び社会的責任をよく理解し、誠実に職務を遂行すると共に、医院の指示命令に従い、職務能率の向上、知識及び技能の習得に努めると共に、互いに協力して職場の秩序の維持に努めなければならない。

(法律および指示命令等の遵守)
第31条 従業員は、その職務を遂行するについて、法令および医院の諸規程を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従わなければならない。


(服務の心得)
第32条 従業員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実に職務に精励しその職責を遂行して職場の秩序保持に努めなければならない。
①患者様に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、患者様の安心と信頼を得るよう努めなければならない。
②担当業務、または指示命令を受けた業務に真摯に従事し、その職務を果たすこと
③医院の名誉を汚し、医院の信用を害する行為をしないこと
④在職中のみならず、退職後においても職務上知りえた秘密を他に漏洩しないこと
⑤許可なく医院の備品等を持ち出さないこと
⑥許可なく業務以外の目的で医院の施設、設備、その他の物品器具等を使用しないこと
⑦勤務中は、みだりに職場を離れないこと
⑧酒気を帯びて就業してはならない
⑨業務に関して自らの利を図り、医院の金品を試用に供するなどの不正な行為をしないこと
⑩業務を妨害し、または職場の風紀秩序を乱さないこと
⑪自己の職務上の権限を越えて専断的なことをしないこと
⑫許可なく他の業務に就かないこと
⑬許可なく医院の施設内において政治活動、宗教活動をし、その他印刷物の配布および貼付を行わないこと
⑭従業員は性的な言動により他の従業員に苦痛を与えること、また他の従業員に不利益を与え就業環境を害してはならない。
⑮職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えたりしてはならない
⑯インターネットにて業務に関係のないWEBサイトを閲覧してはならない。
⑰病院のメールにて私的な内容のメールのやりとりをしてはならない。
⑱業務中に私用の携帯電話を使用してはいけない。
⑲その他、医院の信頼を損ねるような不都合な行為をしないこと

(出勤および退勤)
第33条 従業員は、始業および終業の時刻を厳守し、出退勤の際は必ず本人自ら各自のタイムカードに打刻しなければならない。

(遅刻、早退、私用外出、欠勤)
第34条 従業員が遅刻、早退、または勤務時間中に私用による外出および欠勤をしようとするときは、事前に所属長を経て医院に届け出て承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ず事前に届け出ができなかったときは、事後2日以内に届け出し承認を得るものとする。
2 病気欠勤が4日以上に及ぶときには、医師の診断書を提出しなければならない。
3 事後2日以内に本人より請求があり、これを医院が承認したときは年次有給休暇へ振り替えることができる。

2011年7月28日木曜日

第5章 休暇等

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第22条(年次有給休暇)では

この条文は 在籍していた年月数である勤務年数と

付与する有給休暇を一覧表にしたものが基本となっています。

この場合 勤務年数は実績で判断されるとなっていますので

例えば 定年退職して引き続き嘱託として採用されたり

パートタイマー等を正規職員に切り替えたりした場合は

それまでの勤続年数は有給休暇付与換算の勤務年数として

加算することになります。

 

また 新たに年休を付与する場合は

基準日までに継続勤務6カ月に達していない従業員については

6カ月継続勤務しかつ 全期間出勤したものとみなして

取り扱うこととなります。

 

なお 出勤率が8割に達しなかった年の翌年は

年休を与えなくとも法律違反にはならないけれど

年休を与えなかった年の出勤率が8割以上となったときは

次の年には 前年も勤続年数としてカウントした

勤続年数に応じて年休を与えるものとします。

 

労働基準法には 年休は労使協定を締結して

計画的に付与するということもできるとあります。

この制度を活用して 祝祭日と組み合わせたり

季節的な業務の繁閑を考慮したりして

夏季休暇など連続休暇とすることができるようになります。

 

平成22年4月1日施行の労働基準法の改正により

労使で協定すれば5日の範囲で年次有給休暇を

時間単位で取得することが可能になったようです。

仕事と生活を調和させ また 年次有給休暇を有効に

活用するとの観点から導入されたものです。

ただ 時間単位で取得できるようになったといっても

年次有給休暇ですので 労使で協定するだけでは足りず

この旨を就業規則に盛り込んでおく必要があるということで

第6項で明記しました。

 

労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数    労働日
1年                    1労働日
2年                    2労働日
3年                    4労働日
4年                    6労働日
5年                    8労働日
6年以上                10労働日

3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を、時間単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
1.時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
2.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
3.その他厚生労働省令で定める事項

5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

 

第23条(特別休暇)

第24条(育児休業および介護休業等)

第25条(子の看護休暇および家族の介護休暇)

第26条(育児時間)では

平成22年6月30日施行の 改正育児・介護休業法に基づき

仕事と家庭を両立させるために また少子高齢化への対応として

人事管理上、重要な事項として取り上げ

別途 育児・介護休業規程として作成しております。

 

特に 育児休業できるのは1歳未満の子を育てる

男女従業員とあったのですが 改正法により

両親とも育児休業する場合は 1歳と2カ月まで

可能となっております。

 

また 3歳未満の子を養育する従業員から申出があった場合は

育児休業の他に 勤務時間の短縮(6時間)と

所定外労働の免除を認めなければならないとなっております。

家族の介護に関しても 子供ひとりについては5日の範囲

ふたり以上は10日の範囲で看護のための

休暇を取得できるとあります。

 

第27条(裁判員等のため)では

裁判員または補充裁判員となった場合

若しくは裁判員候補者となった場合の

休暇の取り扱いについて明記しています。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が

平成21年5月21日に施行されたことを受けて設けた条文です。

裁判員等になったことを理由に 解雇その他

不利益な取り扱いをしれはならないとされています。(裁判員法100条)

この休暇は 有給 無給 どちらでも構わないとされておりますのが

裁判所から日当が支給されることを考慮し無給としました。

 

第28条(割増賃金の支払いに代わる代替休暇)では

平成22年4月1日に施行された改正労働基準法に対応して

設けられた条文となっています。

割増賃金の支払いに代わる時間外代替休暇制度は

改正法により新たに設けられた制度であり

月60時間を超えた時間外労働時間数に0.25を乗じて

得られた時間数の有給の休暇を与えることにより

当該割増賃金を支払わなくてもよいとする制度なのです。

これは 従来からの2割5分増の部分については

これまで通り支払う義務があるのですが

その上に加算される2割5分の部分を

代替休暇に当てることになるわけです。

これは 労使協定書で協定するだけでは足りず

就業規則に盛り込んでおく必要があると

指摘されていることから明記したものです。

 

第29条(公民権の行使)では

これから選挙に行ってきますと言われたら

行かせなさいというものです。

もちろん 有給でということになります。

 

《 本文 》

(年次有給休暇)
第22条 採用の日から6か月経過後、次表により年次有給休暇を与える。
勤務年数    6か月    1年
6か月    2年
6か月    3年
6か月    4年
6か月    5年
6か月    6年
6か月
付与日数    10日    11日    12日    14日    16日    18日    20日
2 前項の付与は、当該年次有給休暇の算定期間の所定労働時間については8割以上出勤した場合に与える。
3 前第1項の年次有給休暇付与の基礎となる出勤率の算定について、次の各号に掲げる期間は、出勤したものとみなす。
①    年次有給休暇の期間
②    特別休暇の期間
③    業務上の傷病による休業期間
④    産前産後の休業期間
⑤    育児休業期間
⑥    介護休業期間
4 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、3日前までに事前に所属長を経て医院へ申し出るものとする。ただし、医院は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員が休暇と指定した時季を変更することができる。
5 当該年度の有給休暇が未行使のまま残った日数については、次年度に限り繰り越すことができる。なお、翌年度の時間単位の年次有給休暇の日数は、繰越分を含めて5日以内とする。
6 医院は、各人の年次有給休暇日数のうち5日(40時間)を限度として、従業員代表との書面による協定により、1時間単位で与えることができる。

(特別休暇)
第23条 従業員が次の各号のひとつに該当するときは、特別な休暇を与える。
①    本人の結婚            7日
②    子の結婚            1日
③    配偶者の出産            3日
④    父母、配偶者、子の死亡    5日
本人喪主の場合2日加算
⑤    三親等親族以内の死亡    2日
本人喪主の場合2日加算
⑥    女性従業員の出産
産前6週間(多胎妊娠14週間)
産後8週間(6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が、支障がないと認めた業務に就かせることができる)
⑦    母子健康管理のための休暇
ア)    妊娠中または、出産後1年を経過しない女性授業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく健康診査または保険指導(以下「健康診査等」という。)を受けるため、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
イ)    妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から、健康診査等において医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
1)    小学校就学前の子を養育する従業員は、4月に始まる年度内に子供1人については、5日の範囲内で、2人以上の場合は10日の範囲内で子の看護のために休暇を取得することができる。
2)    家族を介護する従業員は介護する家族1人については5日の範囲内で、2人以上の場合は10日の範囲で家族の介護のために休暇を取得することができる。
3)    上記、1)、2)項の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。
⑧    生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合    必要な日数
⑨    その他医院が必要と認めたとき                必要な日数
2 特別休暇を取得しようとするときは、事前に所属長を経て医院に届け出て承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ず事前に届け出ができないときは、事後2日以内に届け出て承認を得るものとする。
3 前項第1号から第5号までに規定する休暇については有給とし、第6号および第7号に規定する休暇については無給とする。

(育児休業および介護休業等)
第24条 従業員は、1歳(両親とも育児休業を取得する場合は1歳2カ月)(一定の条件下では1歳6カ月)未満の子を養育するために必要があるときは、医院に申し出て育児休業し、また、子(3歳未満に限る)を養育するために必要があるときは、医院に申し出て育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 要介護状態にある家族を介護する従業員は、医院に申し出て介護休業し、または、介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
3 前1項・2項の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。

(子の看護休暇および家族の介護休暇)
第25条 小学校就学前の子を養育する従業員は、4月に始まる年度内に子供1人については5日の範囲内で、2人以上の場合は10日の範囲で、この看護のために休暇を取得することができる。
2 家族を介護する従業員は介護する家族1人については5日の範囲内で、2人以上の場合は10日の範囲で家族の介護のために休暇を取得することができる。
3 前1項・2項の適用を受けることができる授業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。

(育児時間)
第26条 生後1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほかに1日につき2回、1回につき30分の育児時間を与える。
2 前項は、その期間は無給とする。

(裁判員等のための休暇)
第27条 従業員が裁判員または補充裁判員となった場合、若しくは裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。
①    裁判員または補充裁判員となった場合        必要な日数
②    裁判員候補者となった場合            必要な時間
2 本条の休暇は無給とする。

(割増賃金の支払いに代わる代替休暇)
第28条 時間外労働が月60時間を超えた従業員は、時間外代替休暇に関する労使協定に基づき、その超えた時間に対する割増賃金の支払いに代えて時間外代替休暇を取得できることとする。
2 時間外代替休暇の単位は、1日(8時間)、半日(午前の場合は3時間30分、午後の場合は4時間30分とする。)とし、代替できる最大の時間の算定は次による。
 代替最大時間=(1カ月の時間外労働時間-60時間)×0.25
3 時間外代替休暇を取得できる期間は、当該時間外労働時間が60時間を超えた月の翌月1日から2カ月とする。
4 従業員が時間外代替休暇を取得しようとする場合には、当該月の末日から10日以内に医院に申し出ることとする。この申し出がなかった場合には、医院は申し出の締切日から5日以内に、当該従業員の意思を確認するものとする。なお、何らかの事情により、取得するとの意思が確認できなかった場合には、取得する意思がないものとする。

(公民権の行使)
第29条 従業員が就業時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために請求があった場合は、それに必要な時間を与える。
2 前項の申し出の時間については、権利の行使を妨げない範囲で変更することができる。
3 前第1項は、有給とする。

2011年7月27日水曜日

第4章 労働時間・休憩・休日

第18条(労働時間および休憩)では

現行で使われているローテーション表を

労働時間と休憩の協定書として扱うことを前提に条文としました。

労働時間については 現行の時間割をそのまま記載しております。

 

第19条(休日)では

セクションごとにまとめた休日を表記しています。

 

第20条(休日の振替)では

最低でも前日までに振替休日となることを労働者に伝え

休日となる日についても確定しておく必要があり

医院として振替休日を実施することを明記しております。

ただ 休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などには

振替休日を適用できないと労働基準法にあります。

また 振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが

1日に8時間を超えて残業させたり 日程が変更になった結果として

1週間の労働時間が40時間を超えてしまったりした場合には

36協定(労働基準法第36条)による同意と残業による

割増賃金の支払いが別途必要になるとあります。


労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


第21条(時間外および休日労働)では

第1項で 法定労働時間を超えて

または法定休日に労働させる場合には

従業員の代表などと36協定(労働基準法第36条)を

締結し届け出ることが必要であり

これを怠ると労働基準法違反となることが明記されています。

 

第2項では 労働組合の無い当医院においては

事業場の従業員の過半数を代表する「従業員の代表」と

労働協定を結ぶことを明記しています。

平成22年4月1日施行の改正労働基準法では

時間外労働に対する割増賃金率を引き上げており

この条項を加えることになっています。

また 時間外労働の限度に関する基準が定められており

(労働基準法36条2項 平成10年労働省告示154号)

第3項から第6項までは「育児・介護休業規定」により

詳細に規定しております。

 

《 本文 》

(労働時間および休憩)
第18条 従業員の過半数を代表とする者との間で締結された協定に基づき、1年を単位とする変形労働時間制を採用する。なお、変形期間の起算日は、協定書によるものとする。休憩時間を除き、1週間の所定労働時間は、協定期間を平均して40時間以内とする。
2 始業、終業時刻および休憩時間は、次の区分の通りとする。(省略)
3 前項の区分別に年間の築地勤務日数を定め協定する。それに基づき、毎月15日までに翌月分の勤務表を作成して各人に通知する。
4 前第2項の規定に係らず業務の都合により、始業、終業時間および休憩時間の繰り上げまたは繰り下げを行うことがある。

(休日)
第19条 従業員の休日は、次の区分の通りとする。(省略)
2 前項の休日が重複した場合は合わせて与えない。

(休日の振替)
第20条 業務の必要上、やむを得ない場合は、前条に掲げる休日について、あらかじめ他の日に振り替えることができる。
2 前項の場合、前日までに振り替える休日を従業員に通知する。

(時間外および休日労働等)
第21条 業務の都合により、第18条の所定労働時間を超えて、または、第19条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働、または法定の休日における労働については、あらかじめ医院は従業員の書面による協議を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る。
2 前項の法定の労働時間を超える労働時間の上限は月45時間、年360時間とする。ただし、これらの時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときは、従業員の代表と協議の上、月80時間、年500時間以内、かつ、年6月を限度として延長することができる。
3 小学校就学前の子の養育、または家族の介護を行う男女の従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定める。
4 妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性であって、その旨を申し出た者および18歳未満の者については、第1項による時間外若しくは休日または午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
5 小学校就学前の子を養育または家族を介護する一定範囲の従業員であってその旨を申し出た者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
6 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。

2011年7月25日月曜日

第三章 労働契約の継続及び終了

24

第13条(定年)では

退職等労働契約の終了に関する事項は

必ず就業規則に記載しなければならないと定められているのですが

定年制を定めるかどうかは自由とされており

当院が60歳を定年とされておりますので定年制を表記しております。

ただ 改正高齢法が平成18年4月1日に施行され

現状65歳未満の定年制を採用している事業主は

以下のいずれかの措置を講じなければならないと規定されました。

①定年年齢を65歳まで引き上げる
②65歳までの継続雇用制度の導入を図る
③定年制を廃止する

当医院では②の継続雇用制度の導入を図るものとしました。

将来的には①の65歳定年制に変更してゆかざるを得ないと思います。


改正高年齢者雇用安定法について(厚生労働省)
急速な高齢化の進行等に対応し 高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため 事業主は
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに 高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか 定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が 平成16年6月5日に成立し 平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については平成18年4月1日から施行)されます。


第14条(退職)では

従業員の自然退職について明記しています。

ただ 有期労働契約に関しては

「有期労働契約の締結 更新及び雇止めに関する基準」の

一部改正が平成20年3月1日に施行されており

トラブルを防止する為に 以下の条項に準じることが

義務付けられていますのでご報告しておきます。

①有期労働契約を3回以上更新し

または1年以上継続して雇用している有期契約労働者を

雇止めする場合には 少なくとも30日前に予告しなければならない。

②雇止めの理由を明示するように請求された場合には

遅滞なくこれを文章で交付しなければならない。

③契約を年1回以上更新し

1年以上継続している有期労働契約を更新する場合には

契約の実態及びその労働者の希望に応じて

契約期間を出来る限り長くするよう努めなければならない。

 

第15条(退職手続き)では

従業員が退職願を提出する場合の規定を明記しています。

 

第16条(普通解雇)では

解雇の事由を明記しております。労働契約法16条により

解雇は 客観的に合理的な理由を欠き

社会通念上相当であると認められない場合は

その権利を濫用したものとして無効とするとされていますので

就業規則では 解雇の事由が この規定に反することのない

内容のものを定めております。

懲戒解雇に該当する事実があるときでも

情状によっては普通解雇に止めることが

適当とされる場合も考えられますので

特に本条⑥項については その趣旨で規定しております。

有期労働契約については

やむを得ない事由がある場合でなければ

その契約期間が満了するまでの間は解雇することができないと

労働契約法17条1項に規定されていますので

注意する必要があります。

今回の東日本大震災を考慮し ⑦項⑧項を入れております。

また いま正に盛んに行われている地方選挙活動を考慮し

⑨項⑩項を入れております。


労働基準法
(解雇)
第十六条  解雇は 客観的に合理的な理由を欠き 社会通念上相当であると認められない場合は その権利を濫用したものとして無効とする。
第四章 期間の定めのある労働契約
第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について やむを得ない事由がある場合でなければ その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。


第17条(解雇制限)では

労働基準法第19条に定められた解雇制限に準じて明記しております。

この条文の打切補償は 労働基準法第81条に基づき

平均賃金の1,200日分となっています。

労働基準法
(解雇制限)
第19条 使用者は 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は 解雇してはならない。ただし使用者が 第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


《 本文 》

第3章 定年・退職および解雇

(定年)
第13条 従業員の定年は、満60歳に達した日とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職する。
2 定年に達した従業員が定年退職時に再雇用を希望する場合は、希望者全員を1年ごとの雇用契約として、下記スケジュールに基づき段階的に満65歳に達するまでの間再雇用する。

スケジュール    定年齢
平成23年4月1日~平成25年3月31日まで    64歳
平成25年4月1日 以降    65歳
3 再雇用を希望する者は、定年退職日3カ月前までに、再雇用の希望を医院に申し出なければならない。

(退職)
第14条 従業員が次のひとつに該当するときは、自然退職とする。
① 本人の都合により退職を願い出て医院が承認したとき、または退職願を提出した日から14日を経過したとき。
② 死亡したとき
③ 前条の定年に達したとき
④ 期間の定めのある雇用期間が満了したとき
⑤ 休職を命じられた者が復職できず期間が満了したとき

(退職手続き)
第15条 前条第1号の本人の都合により退職するときは、退職希望日の1カ月前までに退職願を医院に提出しなければならない。また、医院の承認があるまで従前の業務に従事しなければならない。

(普通解雇)
第16条 従業員が次の各号のひとつに該当するときは、解雇する。
① 勤務成績または作業能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
② 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき
③ 業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であっても、従業員が疾病補償年金を受けているとき、または受けることになったとき(医院が打切り補償を支払ったときを含む)
④ 精神的または身体の障害について適正に雇用管理し、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
⑤ 試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき
⑥ 第40条第4項に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき
⑦ 医院業務の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
⑧ 医院業務の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業を縮小・転換または部門を閉鎖する等の必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
⑨ 医院内において、医院の許可を受けず演説、文書の配布、掲示、その他これに類する行為をしたとき。
⑩ 医院内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。
⑪ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、次に掲げる場合を除き30日前に本人に予告するか、または労働基準法の規定による平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給する。
① 日々雇用される者(1カ月を超えて引き続き雇用された者を除く)
② 2か月以内の期間を定めて雇用され、所定期間を超えない者
③ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用された者で、所定期間を超えない者
④ 試用期間中の者であって採用後14日以内の者
⑤ 懲戒解雇され、労働基準監督署長の認定を受けた者
⑥ 非常災害等の事由により医院事業の継続が不可能となったとき
3 第1項の規定により従業員を解雇する際に、従業員から請求があった場合は解雇の理由を掲載した文書を交付する。

(解雇制限)
第17条 従業員が次の各号のひとつに該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号に掲げる場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しないで、打切補償を支払ったときはこの限りではない。
① 業務上の傷病で、療養のため休業する期間およびその後30日間
② 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間)及びその後30日間

2011年7月24日日曜日

第2章 採用、異動等

33

第5条(採用手続き)では

労働契約の期間を定める契約と期間を定めない契約とを

区分することを明確にしています。

期間を定めて契約する有期労働契約の上限は3年となっており

1年を超える期間を定めて採用された従業員は

労働契約の締結から1年経過後は

期間の定めに関わらず退職することができるとされています。

 

また 一方 雇用側が雇止めの通達をする際は

当該契約満了期日の30日前に

その予告をする必要があるとされています。

ただし 60歳以上の者と専門職種の者に限って

有期労働契約の上限は5年となっています。

(平成15年.10.22 改正平成20年.1.23 厚生労働省告示第357号)

 

従業員の募集・採用は 女性、男性関わらず均等に

機会を与えなければならないとあり

さらに 年齢に係りなく均等な機会を与えなければならないとあります。

(雇用対策法10条)

 

第6条(必要書類の提出)では

本人確認を 戸籍謄本や住民票の写しではなく

住民票記載事項の証明書を使うこととしています。

通勤に 自動車や二輪車を使う場合は

免許証と任意保険証の提示を義務付けています。

通勤で利用する場合は

任意保険の契約事項に通勤で利用としておく必要がありますので

その確認の意味があります。

それと 機密保持契約誓約書の記名捺印を義務付けています。

 

第7条(試用期間)では

本人の適性や能力 勤務態度などを観察するための

試用期間の意味を明確にしております。

試用期間としては 3~4カ月に設定している企業が多いようですが

当院では 即戦力となる方の採用が多いので

短めの2カ月としています。

 

一応 労働基準法20条・21条によると

試用期間中でならば 最初の14日以内であれば

手続き上は解雇予告することなく即時に解雇することが

可能であると謳われています。

さらに 14日を超えた場合は

解雇手続きとして少なくとも30日前に解雇予告するか

平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが

必要とされています。

 

第8条(労働条件の明示)では

使用者には労働条件を明示する義務があり

その中で 書面で提示しなければならないものがあると

労働契約法(平成19年12月5日)

で規定されていますので その項目を明確にしています。

 

第9条(配置転換・人事異動)では

配置転換・人事異動によるトラブルは

組織には付き物であるという点から

就業規則に 労働契約上の義務として従業員は

配転命令に応じる義務を負っていることを明記しておきます。

 

第10条(休職)では

主に従業員側の個人的事情により相当長期間に渡って

就労を期待し得ない場合において

在籍したまま一定期間 就労義務を免除する特別な扱いとなる

休職についって明記しておきます。

 

第11条(休職期間)では

休職期間は 在職期間の長さや休職の事由によって

その長さを決めるとし 私疾病の場合は最長2年としています。

 

第12条(復職)では

休職事由が無くなった場合は

当初予定していた休職期間中であっても復職とし

逆に 休職期間が満了しても休職事由が消滅していない場合は

自然退職とすることを明記しています。

 

《 本文 》
(採用手続き)
第5条 医院は、就職を希望する者の中から選考して採用する。
2 従業員は、期間の定めのない従業員と期間の定めのある従業員(以下「有期従業員」という。)に区分して採用する。
3 パートタイム従業員は、原則として有期従業員として採用する。

(必要書類の提出)
第6条 新たに採用された者は、採用後2週間以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書
③ 誓約書 (様式23)
④ 身元保証書
⑤ 国家資格等証明書
⑥ 扶養親族控除等申請書
⑦ 厚生年金被保険者証、雇用保険被保険者証、源泉徴収票(前職者のみ)
⑧ 普通免許証あるいは二輪車免許証(車あるいは二輪車で通勤するとき)
⑨ 自動車あるいは二輪車の任意保険証(車あるいは二輪車で通勤するとき)
⑩ 機密保持契約誓約書(様式24)
⑪ その他医院が必要と認める書類

2 前項提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度速やかに提出しなければならない。

3 提出された書類は、人事労務管理の目的でのみ使用する。

(試用期間)
第7条 新たに採用した者については、採用の日から2カ月間を試用期間とする。ただし、医院が認めた場合は、試用期間の延長、短縮または省略することがある。
2 試用期間中または試用期間終了時に、勤務態度、健康状態等に関して従業員として不適格と認められたときは、第16条の規定により解雇する。
3 試用期間は、勤務年数に通算する。

(労働条件の明示)
第8条 医院は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための書面を交付するとともに、この規則を周知して労働条件を明示するものとする。

(配置転換・人事異動)
第9条 医院は、業務の必要上異動を命ずることがある。
2 異動を命じられた者は、正当な理由がなくこれを拒むことが出来ない。

(休職)
第10条 従業員が次の各号のひとつに該当したときは、休職を命ずる。
① 業務外の傷病により、1カ月以上欠勤したとき
② 刑事事件により、起訴されたとき
③ 公職に就任したとき
④ その他前各号のほか、特別の事情による休職を医院が認めたとき

(休職期間)
第11条 前条の規定による休職期間は、次の通りとする。
①前条第1号に該当する場合
勤続年数    休職期間
1年未満    3カ月
1年以上2年未満  6か月
2年以上3年未満  1年
3年以上5年未満  1年6か月
5年以上    2年

ただし、結核性疾患の場合は、医師が必要と認める期間とする。
②前条第2号に該当する場合は、当該事件が裁判所に係属する期間とする。
③前条第3号・第4号に該当する場合は、必要な期間とする。
2 前項の休職期間中の賃金は、支給しない。
3 前1項の休職期間は、勤続年数に含めない。
4 前条第1号の事由の場合により復職し、復職の日から1カ月以内に再び同一疾患で休職を命ぜられた場合は、前休職期間の残余日数を休職期間とする。

(復職)
第12条 休職期間満了前に休職の事由が消滅した場合は、原則として、休職前の職務に復職させる。ただし、休職前の職務に復帰させることが困難な場合は、旧職務と異なる職務に配属することがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。
2 復職にあたっては医院が指定した医療機関で受診させ、その結果によって復職の是非を判断する。正当な理由なく、この受診を拒否する場合には、復職は認めない。
3 復職しても1ケ月以内に、同一もしくは類似の理由で4労働日欠勤もしくは、それに準ずる状態になった場合は、再度休職を命じ前回の休職期間と通算する。
4 休職期間を満了しても復職できない場合は、自然退職とする。

2011年7月21日木曜日

第1章 総則

27

就業規則は まず 総則でその目的と適用範囲を決めます。

最近は 機密情報の取り扱いが

トラブルの原因になることが多いので

最初に 軽く触れておくのも良いかもしれませんね。

 

ここでは 4条まで盛り込んでみました。

それぞれについて 解説を加えてみます。

 

第1条(目的)では

労働基準法等の法令及び当該事業場に適用される

労働協約に違反することなく

就業規則が定められていることを明示しています。

 

第2条(従業員の定義)では

全ての従業員に適用されるものであることを確認しています。

ただし パート社員等で別途定める事項がある場合は

別途就業規則を用意することを謳っております。

 

第3条(規則の遵守)では

労使がお互いに就業規則を守って

良好な労使関係を保ち業務を運営してゆくという

原則を宣言しています。

 

第4条(秘密保持)では

機密情報に関して在職中はもちろん

退職後も口外してはならないということを規定しています。

 

《本文》

第1章 総則
(目的)
第1条    この就業規則(以下規則という。)は

医療法人Z(以下、医院という。)の従業員の

就業 労働条件 服務規律 その他の就業に関する事項を

定めるものである。


2 この規則 およびこの規則に付属する諸規程に定めのない

事項については労働基準法その他の法令の定めるところによる。

 

(従業員の定義)
第2条    この規則で従業員とは

第5条に定める手続きにより採用された者をいう。

ただし、次に掲げる者は別に定める事項を除き、この規定を適用する。

①嘱託従業員
②臨時従業員
③パートタイム従業員
④その他前各号に準ずる者

 

(規則の遵守)
第3条 医院及び従業員は

この規則およびこの規則に付属する諸規程を遵守し

相互に協力して誠実に業務を遂行しなければならない。

 

(秘密保持)
第4条 従業員は医院の業務ならびに

従業員の身上に関し その職務上知り得た事項については

在職中はもちろん退職後であっても みだりに公表してはならない。

就業規則の設計

2

おしごと診療所の仕事の多くは

新規事業の企画や

企業のポートフォリオ分析

エリアマーケティング ペルソナマーケティングといった

ドキュメントの制作が多いのですが

その中でも 企業のイノベーションの方向性を示すモノとして

就業規則を大切にしております。

 

今回は 中小の病院をモデルにした就業規則を

構築してゆくプロセスを公開してみたいと思います。

 

良くね あんたは何でもかんでも 人に教え過ぎと言われるんですが

私のつぶやきを聞いて ピンとくる方というのは

私のつぶやきを聞かなくても 別の何かでピンとくるわけでしてね

そんな時

ラッキー タダで頂きだぜ 得をしたぜ と思うか

良いセンスをしているな~ これから大切にお付き合いをしようと思うか

・・・ で 違いが出るわけで

前者の方とは それっきり

後者の方とは 命の限り となるわけです

 

とはいうものの 残念ながら

ほとんどが 盗んで知らん顔をする人ばっかりでしたけどね

 

だからこそ

仁・義・礼・智・信・忠・孝・悌 と表現される

日本の麗しい道徳律を大切にする覚悟を持って

経営の道を究める必要があると思ったわけですわ

 

さて ぼちぼち始めますか ・・・

2011年7月18日月曜日

一番大切なのは良い生活習慣

小さな会社の経営者に求められるモノは

会社のちょっと先を予見する力

経営者として生きてゆく覚悟

そして

一番大切なのは良い生活習慣だと思っています

 

では 良い生活習慣とは何か?ということになるのですが

私が考えるに 3つの視点があると考えています

 

その1

自分の体調がベストになるには

自分の思考力が最高のレベルで発揮されるには

自分が人と接するのに気持ち良く会話出来るには

どういう風にすれば良いかを考え それを実行するのです

 

毎日 ヨーグルトを食べること

毎日 散歩をすること

毎日 リクくんと散歩をすること ・・・ 

人によって 自分をベストな状態にするのは

いろいろなジンクスみたいなものがあると思うのですが

それを 自分でやると決めて全部実行するわけです

 

その2

自分は こういう時必ず失敗する

自分は 物忘れが酷い

自分は こんな体調の時 必ず嫌味なことを言う

という風に 自分がこれまで繰り返し失敗してきた

パターンを分析し 同じ失敗をしない為には

どのようにすれは良いのかを 決めるんですね

そして それを必ず実行するわけです

 

私は 運転する時 右のすぐ後ろの死角を見落とすことが多いので

運転席に着いたら 必ず 「右を注意して運転すること」と

自分に言い聞かせてから ハンドルを持つようにしているんです

こんなことをするのは その2ですね

 

そして その3

毎日 日の出を見て 気持ちの良い朝を迎えること

これまで 死の淵まで追い込まれたことが

何度もありましたが その時 必ず日の出の朝日を浴びて

元気をもらいましてね よ~し もういっちょ~ やったるか!ってね

思ったものです 朝日は生きる希望をくれますよ

 

そう こんな風に 自分をベストにする為には

自分をどのようにコントロールすれば良いかを考え

それを粛々と実行することが

良い生活習慣 と言っているわけです

 

オーガニックを食べなきゃダメとか

ストレッチを毎日しなきゃダメとか

世の中で言われている 健康人間になることが

全てではなくて

セルフコントロールを上手にする生活をしましょうと

申し上げているわけです。

 

いやね 人から言われて

メタボではダメ 15キロ痩せなさい なんて言われても

うるさい奴 ほっといてくれって思うのが関の山じゃないですか

でもに 自分が機敏に動けて 最高の思考力を発揮するには

15キロ痩せた方が良さそうだと思えばね

その為にはどんな生活をするべきかって本気で考えますでしょう

そのことを言っているわけです

 

・・・ こんなことを考えながら生活するって 楽しいよね

2011年7月17日日曜日

経営者としての覚悟

小さな会社の経営者というのは

全ての事項は自分自身で判断しなければなりませんし

その結果に対して全て責任を取らなければなりませんから

良く言われるように

そのプレッシャーたるや社長をやったものでなければ

その苦しみは分からないもののようです

 

ですから 経営者として事業を立ち上げた時の

事業に対する夢や使命といったものは

人のコトで苦労をし

お金のコトで苦労し

お客さんのコトで苦労し

現実と向き合っているうちに

ドンドン過去のものとして

記憶の彼方へと薄れていってしまうもののようです

 

そんな心の隙間に

企業の不祥事を誘発するようなトラップが入り込み

まんまと填ってしまうわけですね

 

小さな会社の経営者に必要なモノとしては

少し先の未来を予見することに続いて

経営者として生きてゆく覚悟が必要だと思うのです

 

南総里見八犬伝では

仁・義・礼・智・信・忠・孝・悌 と表現されていましたが

日本の麗しい道徳律を大切にする覚悟を持って

経営の道を究める必要があると思うわけです

 

事業で世間が認めるような成功を収めることも

事業の改革を続ける中で 当初と全く別の事業に到達することも

事業の寿命を読み取り 惜しまれながらも事業を整理することも

経営者がこれまで磨いてきた 道徳律に準じ

経営者がこうすべきだと思い 実行し 結果を出すわけですから

どういう結論になったとしても

それは 経営者として全てを受け入れる覚悟が必要なわけです

 

失敗したのは あいつが悪い

こんなトラブルになったのは 社員が悪い

会社がこうなってしまったのは 社会が悪い

残念ながら どんな結果が待ち受けていようとも

全ての責任は 経営者が担わなければならないのです

 

いやね これを誤解している方が本当に多いのです

世の経営者を語る書籍が サラリーマン社長を前提に

書かれているからなんでしょうね

リスクマネジメント クライシスマネジメント コンプライアンス

企業に求められるキーワードは増えましたが

これは 責任の所在を明確にし

対応処置を間違わないようにしましょうというノウハウであって

サラリーマン社長なら 辞職すれば

責任を取ったことになるかもしれませんが

小さな会社の社長は 辞職したら会社は倒産してしまいますがな

そう 小さな会社には通用しないのです

 

小さな会社の経営者に求められるモノ

それは 経営者として全ての結果責任を取る覚悟をすることなんですね

2011年7月8日金曜日

少し先を予見するということ

少し先の未来を予見することの大切さについて

お話ししてきましたが 元IT企業で働いていたモノとして

もうすでに始まっているパラダイムシフトについて

まとめとしてお話してみたいと思います。

 

20年くらい前のことでしょうか

イット革命なんて言われていましたかね

情報化社会へ一気に突入した我々の生活環境ですが

当時 ネットに流通していた情報と言えば

考える力や論理的な思考を支援するような情報が多く

企業のHPや 新聞や雑誌の情報が手軽に見えるようになったことで

驚いていた節があります

 

もちろん そこにあった情報を表現する手法には

限界があったのも確かだと思います

どのHPを観ても 同じような記事が並んでいましたもんね

 

しかし 技術が進み インフラが充実し 携帯電話が変化したことで

これまで主流であった

考える力や論理的な思考を支援するような情報というものから

感じる力や感覚的直感力を刺激するような情報へと変化してきた

そんな気がしています

 

インターネット革命が社会 経済 企業 組織 人の集まりを

高度な複雑系へと進化させているのではないでしょうか

 

ネットコミュニティを介して増殖する人の集まり

ネットコミュニティによって起こる知識の創発

ネットコミュニティを通じて多くの人々が共鳴行動を起こす

 

なんのことはない facebook のことでしたね

もう情報化社会のパラダイムシフトは進行中ということですな

 

実際に言葉で交わす

あるいは 実際に面談するコミュニケーションする以上に

感性を重視したイメージコミュニケーションの時代が

本格化するということでしょうね

 

野暮ったいおじさんには 非常に厳しい時代に

突入したというこっちゃね

2011年7月3日日曜日

龍馬伝 仁 と 面白い時代劇が続きましましたが

登場する人物のどこに轢かれるのか考えてみますと

それは 壮大な矛盾を抱えることが出来ること

ではないかと思うんですね

 

言い方を変えると 何事も割り切って考えるということは

魂の弱さであるとも言えるわけです

良く言われる 器が小さいね~ というやつです

 

人の意見という奴は ご存じの通りやっかいでしてね

千差万別の意見があるかと思うと

どんな意見にも反対することで自分の正当性を訴える人もいれば

平和 幸福 反戦といった言葉を使って ものごとの本質を覆い隠し

あたかも立派なことを言っているようで 中身が無い話をする人もいる

さらに 話の内容には見向きもせず あんな人の言うことは

全く信用なんか出来ないと 話し手の人格を否定してしまう人もいます

 

こんな状況の中であっても

堂々と 正・反・合のプロセスを通じて対話を繰り返し

意見を戦わせる討論というものではなくて

意見を交換するといった議論でもない

お互いの思考が深まってゆく創造的な対話をすることが出来る輩こそが

器の大きい人物ということになるのではないでしょうかね

 

・・・ 実は

未来を予見するには この創造的な対話をする度胸が

とても重要ではないかと思っているんです

 

・・・ なぜなら

自分の意見と正反対の人とでも

普通に話を聞くことが出来て

お互いに 会話を通じて新しい発想に辿り着けるとしたなら

これこそ 新しい未来を予見すること

そのものではないかと思うわけです

2011年7月1日金曜日

矛盾の止揚

私の大好きな言葉に 矛盾の止揚 という言葉があります

企業にとって 矛盾こそがエネルギーの源となると

考えますと 少しご理解頂けるかもしれませんね

 

営業の下っ端のころ

お客様は神様だと思って

 お客様の要望を聞いてきなさい

お客様は気まぐれだと覚悟して

 お客様のご機嫌を取りなさい

お客様は浮気性だと諦めて

 お客様の浮気には知って知らぬ振りをしなさい

 

などと 先輩がウンチクを宣うもんですから

そんなに言うなら タダでくれてやりゃ~

お客さんは喜びますよ

絶対怒りませんよ

浮気もするわけないじゃないですか

・・・ なんてね 反論するわけです

可哀想に反論出来ない先輩は

「ブチブチ文句言わずに 黙っていうことを聞け!」

と 怒鳴ってことは治まるわけですな

 

・・・ でもね

この企業経営における利益追求と社会貢献の矛盾という奴は

自分自身の中で 必ず解決して置かなければならない

事項のひとつだと思うわけです

 

・・・ そこで 矛盾の止揚 という思考を使うわけです

企業は本業を通じて社会に貢献するものである

そして 利益とは社会に貢献したことの証だと考えるべきものである

多くの利益を得た企業は

その利益を使ってさらなる社会貢献をせよと

顧客から求められているのである ・・・ と考えるわけです

 

最近の思考の傾向は

非常に単純化されているところがあって

平和 正義 戦争反対といった誰もが否定出来ない言葉を使うことで

思考を停止させ 反論が出来ないようにする傾向がありますね

そう 正義の使者と悪人 そんな関係でしょうか

 

矛盾の止揚 これは 政治家の力量を試す言葉なんですね

 

市民運動と政治家のやるべきこととを履き違えた政府は

国を滅ぼすと思うんですね

・・・ なぜか

この矛盾の止揚を受け入れる前に

ものごとを 単純な言葉で割り切ってしまうと

パワーが無くなってしまうんですね

悪い奴と良い奴がいるから正義がある

真面目な奴とおちゃらけの奴がいるから笑いがある

成功する奴と失敗する奴がいるから競争がある

この世が どちらかの人間ばかりであったとしたら

こんなつまんない世界はありませんぞ

 

・・・ そうなんです

人の世は矛盾こそがエネルギーの源なんですね