2011年3月17日木曜日

邂逅の会 会員規定

私が事務局をやっておりましたからね

会のコンセプトがぶれてしまわないように

できるだけ 長く続けられますようにという思いを込めて

すぐに会員規定を作成したんですよ

 

第1条(総則)

邂逅の会の会員は 設立趣旨に賛同する法人 団体 個人とし

会員の規約を遵守し 設立の目的達成に向けて

相互に協調 協力するものとする。

 

第2条(名称)

本会は 邂逅(かいこう)の会(以下「本会」)という。

 

第3条(目的)

本会は 地方の中小・零細企業 創業・起業を目指す方々の

新規事業の市場性・優位性・将来性の評価を行い

新たなビジネスモデル創出の支援 または 問題解決や

企業再生の支援を行うものであり その活動を通して

地域社会に貢献することを目的とするものである。

また 中小企業庁等の中小企業施策を紹介し申請業務等の支援

産学連携による人材育成の支援等を実施するものとする。

 

第4条(活動)

本会は 前条の目的を達成するための評議会を開催し

次の活動を行う。

 (1) 企業の新規事業の分析 評価、及び新たなビジネスモデルの

   創出の支援

 (2) 企業の既存事業の課題の抽出 分析 評価及び

   事業再生設計の支援

 (3) 産学連携による社員教育の支援

 (4) 専門分野のエキスパートを評議員として認定する業務

 (5) 評議会の対象案件を持ち込む企業・個人 あるいは評議案件を

   購入 販売 M&Aを検討する企業・個人を正会員として

   認定する業務

 (6) 大学・研究機関を特別会員として認定する業務

 (7) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

第5条(役員)

本会の円滑な運営を図るため、次の役員を置く。

 (1) 会長1名

 (2) 評議委員若干名

 (3) 事務局員若干名

2 会長は、本会委員の中から選出する。

3 会長は、本会を代表し統括する。

4 事務局は、会長の推薦により委託する。

 

第6条(役員の職務)

会長は 本会を代表し会務を総括する。

2 評議委員は 会長を補佐し 会長に事故あるときは

  その職務を代行する。

3 事務局員は 会長 評議委員を補佐し会務を執行する。

 

第7条(会長の任期)

任期は4年とする。

 

第8条(会員の種類及び権利)

本会の会員の種類とその権利を以下の通りとする。

1. 評議委員は 本会の趣旨に賛同する個人として

 本会を構成するとともに評議会の活動に参加することができる。

2. 正会員は 本会の趣旨に賛同する法人・団体・個人とし

 評議会の活動に参加することができる。

3. 特別会員は 本会の趣旨に賛同し参加を希望する

  大学・研究機関等とし、本会を構成するとともに評議会の活動に

  参加することができる。

 

【 邂逅の会 組織図 】

組織図

第9条(入会手続き)

本会の会員になろうとする者は 次の書類を提出し

評議会の承認を得なければならない。

2. 誓約書

3. 基本情報登録票

4.機密保持契約

 

第10条(入会の承認)

会員の入会については本会事務局がこれを審査し

評議会の承認を得てこれを承認する。事務局は 承認後速やかに

会員登録を行い 当該会員に手続きの完了を通知する。

尚 本会の会員になろうとする者が次の場合に該当するとき

本会は入会を拒否することができる。

(1)入会申請をした法人 団体が 法令もしくは公序良俗に反する

  事業を行い またはこれを行おうとしている場合

(2)入会申請手続きに不備のある場合

(3)本会より除名処分を受けたことがある場合

 

第11条(入会日)

入会を認められた者は 会員登録の日をもって本会の会員となる。

 

第12条(会費等)

会員は別途定める年会費を指定の期日までに

入金しなければならない。

 

第13条(届出事項の変更)

会員は入会時に届出た事項に変更があったときは

変更内容を証する書面を添付の上 本会に対し

これを届出なければならない。

 

第14条(会員資格の喪失)

本会の会員は次の各号の1.に該当するに至ったときは

その資格を失う。

 (1)退会したとき

 (2)除名処分を受けたとき

 (3)会員が解散もしくは破産したとき

2.1の各号の場合において会員が既に納付した会費等は

これを返還しない。

3.1の各号の場合において会費等が未納付の場合

会員はこれを納付しなければならない。

 

第15条(退会)

本会を退会しようとする会員は 退会届に必要事項を記入のうえ

退会日の1ヶ月前までに提出することで本会を退会できるものとする。

 

第16条(除名)

本会は会員が次のいずれかに該当する場合 その会員を

除名することができる。

(1)本会の名誉を著しく毀損する行為または

  これに類似する行為があったとき

(2)本会の規約等に違反する行為があったとき

(3)会費を3ヶ月以上滞納したとき

 

第17条(規定の改定)

本規定の改定は評議会の決議による。

 

第18条(その他)

本規定に定めの無い事項については 評議会において別途定める。

(本会会費に関する細則)

本会の会費については、以下の通り、取り扱うこととする。

1. 評議委員会費無料

2. 正会員会費年間1万円

3. 特別会員会費無料

※ 年度途中の入会に係る会費にあっても

原則として年額を納入するものとする。

※ 年度途 中の会員資格変更の場合には 資格変更時までに

入会金と年会費の資格変更前後の差額を納入するものとする。

※ 退会の申し出があった場合でも 納入した年会費の返還は

行わないこととする。


以上

0 件のコメント:

コメントを投稿