2011年8月26日金曜日

安全衛生管理規程

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これからは リスクマネジメントが必須となるわけですが

それを設計するには 思考の基本となるものが必要です

この安全衛生管理規定は その意味合いが強いと言えるかもしれません


第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、医院と従業員が相互協力の上に立ち、安全衛生管理活動の充実を図り、災害の未然防止と健康・衛生の確保を行いながら円満に作業を遂行できることを目的とする。
2 この規程およびこれに付属する諸規程等に定めのない事項については、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。

(遵守義務)
第2条 医院と従業員は、この規程を遵守し、安全衛生管理体制の確立に積極的に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の職務)
第3条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者等の指揮および次の事項を統括管理するものとする。
①従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②従業員の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務

(安全管理者の職務)
第4条 安全管理者は、医院における安全衛生に関する業務のなかで、安全における技術的事項を管理するため次の事項を行う。
①事業所、設備、病棟、に関する危険防止の措置に関すること
②安全装置、保護具、消化設備等の定期点検および整備に関すること
③消防活動、避難訓練に関すること
④安全衛生に対する教育訓練に関すること。

(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、医院における安全衛生に関する業務のなかで、衛生における技術的事項を管理するため次の事項を行う。
①労働環境衛生に関する調査と報告
②健康診断の指導、記録
③作業所、設備、病棟等の衛生上の改善
④救急用具等の整備
⑤伝染病の予防に関する措置

(産業医)
第6条 産業医は、専門的立場から従業員の健康管理等、次の事項を行う。
①健康診断の実施およびその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること
②作業環境の維持管理に関すること
③従業員の健康管理に関すること
④健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑤衛生教育に関すること
⑥従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第7条 安全衛生委員会についての詳細は、「安全衛生委員会規則」によるものとする。

第4章 教育
(安全衛生教育)
第8条 医院は従業員に対し、採用時および配置転換等により従事業務の内容を変更したときは、業務上必要な安全衛生教育を行う。安全衛生教育の具体的内容については、危険有害業務に関し法令に別段の定めがある場合を除き、当該業務の具体的内容に応じて医院が定める。
2 従業員は、医院が行う安全衛生に関する教育に積極的に参加しなければならない。

(教育の種類)
第9条 従業員安全衛生教育は、次の各号により行う。
①新入社員教育および配置転換時教育
②一般従業員教育
③所属長教育
④一般管理職教育
⑤特殊業務従事者に関する教育

第5章 健康診断
(採用時健康診断)
第10条 医院は常時使用する従業員を雇い入れたときは、医師による健康診断を行う。ただし、採用前3ヶ月以内に健康診断を受けた場合であって、診断結果を医院に提出したときは、受診した項目について健康診断を行わないことがある。

(定期健康診断)
第11条 医院は常時使用する従業員に対して毎年1回定期健康診断を行う。
2 定期健康診断の時期は原則として毎年4月に行う。

(受診の義務)
第12条 従業員は、医院が行う健康診断は必ず受診しなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診することができない場合は、本人の負担において他の医師による健康診断を受け、診断結果を医院に報告するものとする。

(就業の禁止)
第13条 従業員は、健康診断の結果またはそれ以外の事由により従業員が業務に耐えうる健康状態でないと認めた場合は、就業の禁止または制限をするほか、職務の変更を命じることがある。

2011年8月23日火曜日

新規事業を立ち上げるというときは

大体 雷に打たれたようなビリビリとくる

インスピレーションというやつを感じるものですね

 

よし やったるかぁ~と

取り掛かったビジネスでも

多くの人が係わり

お金の話になり

事業計画を練る段になると

このビジネスモデルって面倒臭ぇ~

本当にうまくゆくのか?

無理じゃないのか?

オレ 辞めておこうかな~

なんていうことになるもんです

 

ですから

何か新しいものにチャレンジすると決めたなら

まず 何に感動して企画を立ち上げようと思ったのか

企画の芯となるものを 一番最初に

しっかりと腹に落としておくことが大切なのです

 

そうすれば

疲れてしまって

もう辛いから休もうと思ったり

もう誰かに任そうと思ったり

もう全てを諦めようと思ったりしたとき

企画の芯を思い出しさえすれば

また 進むことが出来るもんです

2011年8月21日日曜日

国内出張旅費規程

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規程の第二弾は 国内出張旅費規程です。

このひな形は 業態に関わらず

参考にして頂けるように思います。

(目的)
第1条 この規定は、就業規則(以下、規則という。)第45条に基づき、業務遂行を目的として国内出張するときの手続き、および職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定めたものである。

(留意事項)
第2条 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであり、自己管理を厳しくし、最少の費用で最大の効果を追求するものとする。

(出張の区分)
第3条 出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。
①日帰り出張 原則として勤務地より片道100kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。
②宿泊出張 原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。
③特別出張 教育・研究のために出張する場合、または新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合の出張をいう。

(旅費の定義)
第4条 本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。
①交通費
②日当
③宿泊費

(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も合理的かつ経済的な最短順路を選択することにより計算する。ただし、医院の都合または天災、交通事故その他、やむを得ない事由により最短順路によることができない場合は、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合および目的地から自宅へ直帰する場合には、自宅・目的地間の経路をもって順路とする。

(出張の申請)
第6条 出張を命じられた者は、予め出張旅費申請・精算書を記入後、所属長を経て医院に届け出て承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ず事前に届け出ができないときは、帰着後3日以内に届け出て承認を受けるものとする。

(旅費の仮払い)
第7条 出張を命じられた者が、前条の申請により承認を受けたときは、出張に要する費用の概算額の仮払いを受けることができる。

(旅費の精算)
第8条 出張から帰着したときは、所定の出張旅費申請・精算書に記入し領収書を添付のうえ、3日以内に所属長を経て医院に提出し承認を受け、精算を行わなければならない。

(自動車による出張)
第9条 自動車を利用した出張は原則として認めない。事情により自動車による出張をする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。その際、燃料、駐車料、有料道路通行料はそれを証明するものを提出した場合に限り支給する。

(特別出張の取り扱い)
第10条 特別出張の取り扱いは以下のとおりとする。
①教育・研究のために出張を命ぜられた場合
(1) 交通費は原則として普通運賃の実費を支給する。
(2) 日当は宿泊を必要とする場合に限り、別表1により支給する。
(3) 宿泊料は教育、研究費に含まれていない場合に限り、実費を支給する。
②新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合、居住地から勤務地に至る交通費の実費を支給する。

(医院外会合への参加の取り扱い)
第11条 医院の業務に関係のある団体または教会等の招きを受け入れて出張した場合の取り扱いは、以下のとおりとする。
①    当該団体または協会等から旅費の全額が支給される場合は、医院はこの規程に定める旅費は支給しない。
②    当該団体または協会等から旅費の一部が支給される場合は、医院はこの規程に定める旅費の支給額の差額を支給する。
2 前項の団体または協会等から支給される旅費については、その金額を証する関係書類を出張旅費申請・精算書に添付のうえ、所属長を経て医院に提示しなければならない。

(出張中のその他の費用の取り扱い)
第12条 出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは社用のために、要した通信費、運搬費等については請求により実費を支給する。

(出張中の災害の取り扱い)
第13条 出張中災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部、または一部を支給する。

(出張中の傷病者の家族の旅費の取り扱い)
第14条 出張中傷病にかかり、滞在を必要とする者の家族が看護のため滞在地に旅行する場合は、交通費・宿泊料の実費を支給することがある。

(出張中の死亡者の遺族旅費の取り扱い)
第15条 出張中に死亡した場合、遺族が死亡地に旅行する場合は前条を適用する。

(出張中の時間外勤務の取り扱い)
第16条 出張旅費を支給する者については時間外勤務の取り扱いはしない。

(出張期間中における休日の取り扱い)
第17条 出張期間中に休日がある場合は以下のとおり扱う。
①業務活動を行った場合は、日当、外食費、宿泊費等を通常のとおり支給する。さらに、所属長が承認したときは休日勤務とみなして、振替休日を認める。ただし、休日を移動のみに使用した場合は休日勤務としない。
②業務活動を行わなかった場合は、外食費、宿泊費のみを支給し日当は支給しない。

(交通費、日当、宿泊料)
第18条 国内出張における旅費および利用費は、以下の各号のとおりとする。
①医師・理事 グリーン車相当の運賃の実費
②その他の従業員 普通運賃の実費
2日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて、別表1により支給する。ただし、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。
3同一地域に長期滞在するときは、宿泊料および日当は、別の各号のとおり支給する。
①滞在7日までは、別表1に規定する宿泊料および日当を支給する。
②滞在7日以降は、別表1に規定する宿泊料および日当の80%を支給する。

(証明書等の提出義務)
第19条 出張者が業務上、余儀の支出をなしその精算を行なうときは、その支出に伴う領収証を提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものがない場合は、原則としてその支出は自己負担とする。

(その他)
第20条 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理をする。

附則
1 この規程は、平成○●年4月1日より施行する。
別表1
区   分    日帰り日当    宿泊日当    基準宿泊費
医師・理事    5,000円    5,000円    15,000円
管理職    3,000円    3,000円    10,000円
一般        2、000円    2,000円    8,000円

注)1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。
  2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。

2011年8月17日水曜日

慶弔見舞金規程

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就業規則については ひとまずひと通り公開しましたので

引き続き規程を公開してみたいと思います。

(目的)
第1条    この規定は、就業規則(以下、規則という。)第34条に基づき、従業員およびその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、規程第2条に規定する従業員で勤続6カ月以上の者に対して適用するものとする。
2 嘱託従業員、臨時従業員、パートタイマーは、別に定める。

(慶弔見舞金の種類)
第3条 慶弔見舞金の種類は、次の各号の通りとする。
①本人の結婚(結婚祝金)
②本人または配偶者の出産(出産祝金)
③本人の業務上の事故等による死亡(弔慰金)
④本人の業務外の事由による死亡(弔慰金)
⑤家族の死亡(弔慰金)
⑥本人が傷病により休業するとき(傷病見舞金)
⑦本人の住居が被災したとき(災害見舞金)
⑧その他必要と認められたとき

(慶弔見舞金の受給手続き)
第4条 前条の慶弔見舞金の受給を受けようとする場合は、速やかに所属長を経て医院へ届けなければならない。
2医院は、当該従業員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることがある。
3当該従業員が前項の手続きをやむを得ない事情により届出ない場合は、その所属長が当該従業員に代わって手続きを行うものとする。
4前項の届出を怠った場合は、その届出を怠ったことにより従業員が不利益または損害を被ることがあっても、医院はその責任を負わない。

(重複の取り扱い)
第5条 2人以上の従業員が同一事由に基づき、慶弔見舞金を受け取る資格のある場合は、いずれか一方の有利な条件の従業員についてのみ贈与し、重複して適用しない。ただし、第6条第3項については、この限りではない。

(結婚祝金)
第6条 従業員が結婚した場合は、次のとおりの結婚祝金を贈与する。
①勤続1年未満 10,000円
②勤続1年以上 20,000円
③勤続3年以上 30,000円
2再婚の場合も、前項の規定額を贈る。
3結婚の当事者双方が従業員である場合は、規定額をそれぞれに贈る。
4披露宴を開宴する場合には、医院名で祝電を打つ。

(出産祝金)
第7条 従業員または、その配偶者が子女を出産した場合は、次の通り出産祝金を贈与する。ただし、夫婦共従業員の場合は、どちらか一方に贈与する。
①子ひとりにつき 10,000円
②双子の場合は、規程額の2倍とする
③死産または1週間以内に死亡した場合は、第10条の弔慰金を支給する。

(業務上の事由による死亡弔慰金)
第8条 従業員が業務上の事故等により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の3ヶ月分を遺族に贈与する。
2通勤災害についても、前項を適用する。
3従業員が業務上の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり、香典ならびに供花・供物、弔電を贈与する。
①香典 30,000円
②供花・供物(医院名) 1基
③弔電(医院名) 1通
4前第1項の弔慰金は、事由発生後1カ月以内に贈与する。

(業務外の事由による死亡弔慰金)
第9条 従業員が業務に起因しない事由により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の 1ヶ月分を遺族に贈与する。
2従業員が業務外の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり、香典ならびに供花・供物、弔電を贈与する。
①香典 30,000円
②供花・供物(医院名) 1基
③弔電(医院名) 1通
(家族死亡弔慰金)
第10条 従業員の家族が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を贈与する。
区分    勤続3年以上    勤続3年未満
配偶者    50,000    30,000
子女    30,000    20,000
父母・配偶者の父母    20,000    10,000
祖父母・配偶者の祖父母    20,000    10,000
2 従業員の家族が死亡した場合は、その葬祭にあたり、供花・供物、弔電を贈与する。
①供花・供物(医院名) 1基
②弔電(医院名) 1通

(被災見舞金)
第11条 従業員が被災した場合、次のとおり被災見舞金を贈与する。
区分    全焼、全壊
全流失    半焼、半壊
半流失    床上浸水等
状況に応じて
世帯主で扶養家族のある者
    自己所有100,000    50,000    30,000
    借家等    30,000    20,000    10,000
    間借等    10,000    10,000    10,000
世帯主でない者および独身者
    自己所有 30,000    20,000    10,000
    借家等    10,000    5,000    5,000
    間借等    10,000    5,000    5,000

(その他の慶弔見舞金)
第12条 前各条に定めのないものでも、状況により医院が贈与の必要のあると認めた場合には、慶弔見舞金を支給することがある。

附則
1 この規程は、平成23年から施行する。

2011年8月9日火曜日

素案の出来上がり

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就業規則の素案を11章に分けてデザインしてみました

ここからは 各種規程の素案というやつを

並べてみることにしましょう

そうしましょう

2011年8月8日月曜日

第11章 雑則

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第46条(損害賠償)では

医院に損害を与えた場合は

当人のみならず保証人に対しても同様に賠償責任があると

考えているという姿勢を明確にしています。

 

第47条(出張)では

出張関連については出張旅費規程によって規定するとしています。


《 本文 》

(損害賠償)
第47条 従業員が、故意または重大な過失により医院に損害を与えたときは、医院は損害を現状に回復させるか、または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保証人にその責任を追求することがある。ただし、これによって第39条の制裁を免れるものではない。

(出張)
第48条 従業員に対し業務上必要あるときは、出張を命じることがある。
2 従業員の出張については、別に定める出張旅費規程により旅費を支給する。

第10章 安全衛生および災害補償

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第41条(安全保持)では

労働安全衛生法で規定されている労働災害を防止するために

事業主が講じなければならない措置を確実に実施し

無災害で快適な職場環境を目指してゆきますという決意表明をしています。

労働安全衛生法は 今後改定が繰り返される可能性が高いので

安全衛生管理規程を別途設けることにします。

労働契約法5条によると 事業主は単に労働安全衛生法で

定められている措置を講じるだけにとどまらず

労働契約に伴って「安全配慮義務」を負っていると規定されていますので

これに沿った条文を明記することにしました。

 

労働契約法

(労働者の安全への配慮)
第五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

 

さらに 平成19年4月1日施行の改正医療法に準じ

医療安全に関する規定が義務化されたとありましたので

この章に追加します。(2011年4月28日)

追加する内容は まだ、ドキュメントとしてまとまっていない

医療安全管理に関する一連の規程です。

①医療安全管理指針
②医療安全管理規程
③院内感染規程
④医薬品管理規程
⑤医療機器管理規程

平成18年の良質な医療を提供する体制の確立を図るための

医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)により

医療法(昭和23年法律第205号)等の一部が改正されました。

 

【改正の概要】
1 患者等への医療に関する情報提供の推進(平成19年4月1日施行)
(1)患者が選択できるように情報提供を行い、患者や家族からの相談に対応するよう努めること。
(2)患者が病院等の選択を行うために必要な情報を都道府県へ報告し、診療所において閲覧すること。
(3)報告された事項は都道府県が公表すること。
(4)入院患者に対し、入院中の治療計画等を記載した書面の作成・交付及び説明をすること。
(5)退院患者に対し、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを記載した書面の作成・交付及び説明をするよう努めること。
(6)退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図るよう努めること。
(7)医療の選択を支援する観点から広告可能な内容が拡大した。

 

第42条(非常の措置)では

防災に関する事項に触れています。

東日本大震災の情報を見るにつけ

改めて本件については 防災管理規程を別途設け

災害時の対応について検討すべきであろうと思っております。

 

第43条(就業の禁止)では

伝染病などの疾病にかかっている者

また そのまま勤務させると病状が悪化する可能性のある者の

就業を禁止するものです。

就業の禁止を実施する場合は 医師に意見を聴き

その意見を尊重するべきであるとしています。

 

第44条(健康診断)では

健康診断を行うことを明記しております。

健康診断としては 以下の5つのケースが想定されています。

①雇い入れ時の健康診断 従業員が採用前3カ月以内に

   健康診断を受診し その証明書類を提出した場合は

 採用時の健康診断を省略できることになっています。

②定期健康診断 一般定期健康診断と特殊健康診断の

 2種類があるそうで 一般定期健康診断は

 年1回定期的に実施することが義務付けられています。

 特殊健康診断は 粉塵 有機溶剤などの有害業務に従事する

 従業員が対象で 半年に1回実施する必要があります。

③海外派遣者の健康診断 当医院には関係ないです。

④労災保険法26条2項1号による二次健康診断

 一次健康診断の結果 血圧・血中脂質 血糖・肥満度の

 いずれにも異常所見のあった者について行う健康診断です。

 脳血管疾患・心臓疾患症状を中心として診断されるものだそうです。

⑤医師による面接指導 平成18年4月1日に改正施行された

 安衛法により 月100時間以上の時間外労働

 休日労働を行った従業員であって疲労が蓄積していると

 本人が申し出た場合には 医師による面接指導を受けさせることが

 義務付けられ また 月80時間以上の場合は

 これが努力義務とされています。

 この規程は 平成20年4月1日から 従業員50人未満の事業場にも

 適用されています。


第46条(安全衛生教育)では

労働安全衛生法第59条により

従業員を雇い入れたとき従業員の作業内容を変更するとき

従業員を危険・有害な業務に就かせるときなどに

従事する業務に必要な安全・衛生に関する教育を行うべきことが

定められています。


労働安全衛生法

第六章 労働者の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。


第47条(災害補償)では

労働者災害補償保険法により災害補償義務を実行することが

明記されています。従業員の業務上の事由または通勤によって

被災した場合に労災保険給付を受ける権利は

退職しても消滅することはないとされています。

なお休業する場合 最初の3日間は労災保険から

休業補償給付が行われませんので

業務災害のときは事業主はこの3日間について

平均賃金の60%以上の休業補償を支払う必要があるとされています。

(労働基準法第76条第1項)


労働基準法

第8章 災害補償
(休業補償)
第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

 

《 本文 》


(安全保持)
第41条 医院は、作業環境を改善し安全衛生を確保するなど、安全かつ安心して働くことができる快適な職場を形成するため、安全衛生管理規程を定めるほか必要な措置を講じる。
2 良質な医療を提供するために、医療安全管理指針を掲げ、別途医療安全管理規程を定めるほか必要な措置を講じる。
3 従業員は、就業にあたっては常に危害防止に努め、職場の安全衛生保持に協力しなければならない。

(非常の措置)
第42条 従業員は、災害発生またはその危険を知ったときは、その状況に応じ、臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。
2 従業員が医院外において医院の災害または事故の発生を知ったときは、直ちに登院し、人命救助、財産の保持、災害の防止ならびに軽減に努めなければならない。
3 前項の場合、必要があると認めるときは、理事長は、従業員に非常出勤命令することができる。

(就業の禁止)
第43条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または、疾病のため他人に害を及ぼす恐れのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2 従業員は、同居の家族または、同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、または、その疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な支持を受けなければならない。

(健康診断)
第44条 従業員に対し、採用の際および毎年(深夜労働に従事する者は6カ月ごとに1回)、定期的に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、6カ月に1回特別の項目についての健康診断を行う。
3 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる従業員に対しては、その申出により、医師による面接指導を行う。
4 第1項および第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果、必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他、健康保持上必要な措置を命じることがある。
5 健康診断は、勤務時間中に行い賃金は支給するほか、費用は医院が負担する。

(安全衛生教育)
第45条 従業員に対し、採用の際および配置換え等により業務の内容の変更がある場合は、その変更業務に必要な安全衛生教育を行う。

(災害補償)
第46条 従業員が業務上の事由により負傷し、または疾病にかかったときは、法令の定めにより療養補償、休業補償および損害補償を行う。
2 従業員が業務上の事由により負傷し、または疾病にかかって、死亡したときは、法令の定めにより遺族補償および埋葬料を支払う。
3 前各号の規定にかかわらず、補償を受けるべき従業員が同一の事由について、労働者災害補償保険法により、災害補償を受ける相当のものについては、これを適用しない。

第9章 表彰・制裁

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第38条(表彰)では

この表彰制度は

従業員の士気を高めることを目的として実施されるものですので

パート社員に対しても対象を広げることが望ましいと考えています。

永年勤続であれば10年 20年 30年といった区切りの年数を

別途決めておき 賞状を授与すると同時に

副賞として記念品等を授与するのが一般的であり

その他としてリフレッシュ休暇を与えたり

特別昇給を行ったりする場合もあるようです。

ただ 本条の表彰制度は 後記の制裁の条文だけを載せたのでは

あまりにも高圧的な厳しい組織のように映ってしまうので

あえて用意した制度とも言えますから

組織運営において表彰と制裁はつり合いの取れた天秤という

イメージで実行すべき条項だと考えております。

 

第39条(制裁)では

労働基準法に制限はないとはいえ

公序良俗に反しない範囲で用意すべき懲罰対象事例を並べてみました。

最近の事例では 八百長相撲で荒れている相撲協会は

八百長に関与したと思われる親方や力士の事情聴取を行い

弁明の機会を与えた上で引退勧告を出しましたが

一応万人が納得する進め方であったにも関わらず

事情聴取の後のインタビューで不満を訴えていた力士の顔を見ますと

懲戒の難しさを改めて感じております。

ですから 出来ることなら ここに挙げた事項のようなことにならないように

少人数の研修や会議をこまめに開催し全員が

ひと通り参加出来るような環境を用意し

その研修や会議の中でこの条文に関する注意を

促してゆくのが良いのではないかと考えております。

 

第40条(制裁の種類および程度)では

4つの処分を説明しています。

労働基準法91条では 懲戒としての減給処分については

1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が

一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと

規定されていますので それに準じております。

 

労働基準法

第9章 就業規則
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

解雇を通告するには 30日間という予告期間を設けることが

労働基準法で定められていますので

明記しております。(労働基準法20条・21条)

 

労働基準法

第2章 労働契約
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
 
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者


懲戒解雇の事由は 8つに区分されますが

それを 分かりやすく表現し直し条文としてまとめております。

解雇を予告された従業員から

解雇理由を記載した証明書を交付するように求められたときは

遅滞なく証明書を交付しなければならないと

労働基準法にありますので 解雇を言い渡す際は決して感情に流されず

解雇理由が下記の8つの項目のどれかに該当していることを確認した上で

通告する必要があると思います。(労働基準法22条第2項)

①経歴詐取
②職務懈怠
③業務命令違背
④業務妨害
⑤職場規律違反
⑥私生活の非行
⑦誠実義務違反
⑧個人情報保護義務違反

 

労働基準法

第2章 労働契約
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。《改正》平10法112 《改正》平15法104
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。《追加》平15法104
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

《 本文 》

(表彰)
第38条 授業員が次の各号のひとつに該当するときは、表彰する。
①品行方正、技術優秀、業務に熱心で他の者の模範と認められたとき
②災害を未然に防止し、また、災害の際、特に功労のあったとき
③永年にわたって誠実に勤務に精励し、優秀と認められたとき
④業務上有益な発見・発明、考案、創意工夫、技術改良を行い事業の発展に寄与したとき
⑤その他前各号に準ずる程度の功績があったとき
2表彰は、表彰状の授与、賞品または賞金を授与して行う。

(制裁)
第39条 従業員が次の各号のひとつに該当するときは、制裁を行う。
①本規則にしばしば違反したとき
②素行不良で院内の風紀、秩序を乱したとき
③無断もしくは正当な理由もなく欠勤が連続14日以上に及んだとき
④出勤常ならず、改善の見込みのないとき
⑤刑事事件で有罪の判決を受けたとき
⑥業務上の怠慢または監督不行届によって災害を引き起こし、または医院設備器具を損壊したとき
⑦業務上の命令、指示に違反したとき
⑧許可なく医院の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
⑨業務上知り得た秘密を他の漏洩し、または漏洩しようとしたとき
⑩重要な経歴を偽りその他不正の手段により採用されたとき
⑪医院の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したり、または労務に服したり、事業を営んだとき
⑫職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき
⑬医院の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき
⑭暴行、脅迫その他不法行為をして著しく従業員としての体面を汚したとき
⑮私生活上の非違行為や、医院に対する誹謗中傷等によって医院の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき
⑯その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき

(制裁の種類および程度)
第40条 制裁はその情状により区分をもって行う。
①譴責処分
始末書をとり、将来を戒める
②減給
始末書をとり、減給する。ただし、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金期間における賃金総額の10分の1を超えることはない。
③出勤停止
10日以内の出勤を停止し、その期間の賃金は支給せず、勤続年数には含まない。
④懲戒解雇
30日間に解雇予告するか平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払ったうえで解雇する。ただし、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給することなく即日解雇する。

2011年8月1日月曜日

第8章 退職金及び慶弔見舞金

第36条(退職金)では
適用される従業員の範囲

退職金の支給要件

額の計算および支払いの方法

支払いの時期等を就業規則に記載することが求められていますが

賃金と同様に退職金規程を別途設けることにしています。

 

退職金の支払いに充てるべき源泉は

金融機関との補償契約などにより保全処置をとるか

「中小企業退職金共済制度」 あるいは

「特別退職金共済制度」に加入することが求められています。

(賃金の支払の確保等に関する法律第5条)

 

賃金の支払の確保等に関する法律
第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
(退職手当の保全措置)
第5条 事業主(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるようで努めなければならない。

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で、政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で、厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。


第37条(慶弔見舞金)では

慶弔見舞金については別途慶弔見舞金規程に定めるものとしました。

 

《 本文 》

(退職金)
第36条 従業員の退職金については、別に定める退職金規程により退職金を支給する。

(慶弔見舞金)
第37条 従業員の慶弔、罹病、罹災等の慶弔見舞金については、別に定める慶弔見舞金規程により祝金、香典料、見舞金を支給する。