第41条(安全保持)では
労働安全衛生法で規定されている労働災害を防止するために
事業主が講じなければならない措置を確実に実施し
無災害で快適な職場環境を目指してゆきますという決意表明をしています。
労働安全衛生法は 今後改定が繰り返される可能性が高いので
安全衛生管理規程を別途設けることにします。
労働契約法5条によると 事業主は単に労働安全衛生法で
定められている措置を講じるだけにとどまらず
労働契約に伴って「安全配慮義務」を負っていると規定されていますので
これに沿った条文を明記することにしました。
労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
さらに 平成19年4月1日施行の改正医療法に準じ
医療安全に関する規定が義務化されたとありましたので
この章に追加します。(2011年4月28日)
追加する内容は まだ、ドキュメントとしてまとまっていない
医療安全管理に関する一連の規程です。
①医療安全管理指針
②医療安全管理規程
③院内感染規程
④医薬品管理規程
⑤医療機器管理規程
平成18年の良質な医療を提供する体制の確立を図るための
医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)により
医療法(昭和23年法律第205号)等の一部が改正されました。
【改正の概要】
1 患者等への医療に関する情報提供の推進(平成19年4月1日施行)
(1)患者が選択できるように情報提供を行い、患者や家族からの相談に対応するよう努めること。
(2)患者が病院等の選択を行うために必要な情報を都道府県へ報告し、診療所において閲覧すること。
(3)報告された事項は都道府県が公表すること。
(4)入院患者に対し、入院中の治療計画等を記載した書面の作成・交付及び説明をすること。
(5)退院患者に対し、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを記載した書面の作成・交付及び説明をするよう努めること。
(6)退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図るよう努めること。
(7)医療の選択を支援する観点から広告可能な内容が拡大した。
第42条(非常の措置)では
防災に関する事項に触れています。
東日本大震災の情報を見るにつけ
改めて本件については 防災管理規程を別途設け
災害時の対応について検討すべきであろうと思っております。
第43条(就業の禁止)では
伝染病などの疾病にかかっている者
また そのまま勤務させると病状が悪化する可能性のある者の
就業を禁止するものです。
就業の禁止を実施する場合は 医師に意見を聴き
その意見を尊重するべきであるとしています。
第44条(健康診断)では
健康診断を行うことを明記しております。
健康診断としては 以下の5つのケースが想定されています。
①雇い入れ時の健康診断 従業員が採用前3カ月以内に
健康診断を受診し その証明書類を提出した場合は
採用時の健康診断を省略できることになっています。
②定期健康診断 一般定期健康診断と特殊健康診断の
2種類があるそうで 一般定期健康診断は
年1回定期的に実施することが義務付けられています。
特殊健康診断は 粉塵 有機溶剤などの有害業務に従事する
従業員が対象で 半年に1回実施する必要があります。
③海外派遣者の健康診断 当医院には関係ないです。
④労災保険法26条2項1号による二次健康診断
一次健康診断の結果 血圧・血中脂質 血糖・肥満度の
いずれにも異常所見のあった者について行う健康診断です。
脳血管疾患・心臓疾患症状を中心として診断されるものだそうです。
⑤医師による面接指導 平成18年4月1日に改正施行された
安衛法により 月100時間以上の時間外労働
休日労働を行った従業員であって疲労が蓄積していると
本人が申し出た場合には 医師による面接指導を受けさせることが
義務付けられ また 月80時間以上の場合は
これが努力義務とされています。
この規程は 平成20年4月1日から 従業員50人未満の事業場にも
適用されています。
第46条(安全衛生教育)では
労働安全衛生法第59条により
従業員を雇い入れたとき従業員の作業内容を変更するとき
従業員を危険・有害な業務に就かせるときなどに
従事する業務に必要な安全・衛生に関する教育を行うべきことが
定められています。
労働安全衛生法
第六章 労働者の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第47条(災害補償)では
労働者災害補償保険法により災害補償義務を実行することが
明記されています。従業員の業務上の事由または通勤によって
被災した場合に労災保険給付を受ける権利は
退職しても消滅することはないとされています。
なお休業する場合 最初の3日間は労災保険から
休業補償給付が行われませんので
業務災害のときは事業主はこの3日間について
平均賃金の60%以上の休業補償を支払う必要があるとされています。
(労働基準法第76条第1項)
労働基準法
第8章 災害補償
(休業補償)
第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
《 本文 》
(安全保持)
第41条 医院は、作業環境を改善し安全衛生を確保するなど、安全かつ安心して働くことができる快適な職場を形成するため、安全衛生管理規程を定めるほか必要な措置を講じる。
2 良質な医療を提供するために、医療安全管理指針を掲げ、別途医療安全管理規程を定めるほか必要な措置を講じる。
3 従業員は、就業にあたっては常に危害防止に努め、職場の安全衛生保持に協力しなければならない。
(非常の措置)
第42条 従業員は、災害発生またはその危険を知ったときは、その状況に応じ、臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。
2 従業員が医院外において医院の災害または事故の発生を知ったときは、直ちに登院し、人命救助、財産の保持、災害の防止ならびに軽減に努めなければならない。
3 前項の場合、必要があると認めるときは、理事長は、従業員に非常出勤命令することができる。
(就業の禁止)
第43条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または、疾病のため他人に害を及ぼす恐れのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2 従業員は、同居の家族または、同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、または、その疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な支持を受けなければならない。
(健康診断)
第44条 従業員に対し、採用の際および毎年(深夜労働に従事する者は6カ月ごとに1回)、定期的に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、6カ月に1回特別の項目についての健康診断を行う。
3 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる従業員に対しては、その申出により、医師による面接指導を行う。
4 第1項および第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果、必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他、健康保持上必要な措置を命じることがある。
5 健康診断は、勤務時間中に行い賃金は支給するほか、費用は医院が負担する。
(安全衛生教育)
第45条 従業員に対し、採用の際および配置換え等により業務の内容の変更がある場合は、その変更業務に必要な安全衛生教育を行う。
(災害補償)
第46条 従業員が業務上の事由により負傷し、または疾病にかかったときは、法令の定めにより療養補償、休業補償および損害補償を行う。
2 従業員が業務上の事由により負傷し、または疾病にかかって、死亡したときは、法令の定めにより遺族補償および埋葬料を支払う。
3 前各号の規定にかかわらず、補償を受けるべき従業員が同一の事由について、労働者災害補償保険法により、災害補償を受ける相当のものについては、これを適用しない。