2011年9月4日日曜日

駐車場管理規程

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(目 的)
第1条 本規程は、当医院の駐車場(以下「駐車場」という。)を有効かつ円滑に利用するための決まりについて定めたものである。

(利用対象者)
第2条 駐車場を利用することができるのは以下の者に限る。
①社用車を運転する者
②所定の手続によって申し出を行い、医院からマイカー通勤を許可された者

(許可証)
第3条 医院は、前条①に対して、駐車場使用許可証(様式18)を発行し、車両管理台帳を作成して管理する。
2 前条②については、駐車場使用許可申請書(様式19)で申請し認められた者に限り、駐車場使用許可証を発行する。

(許可の取り消し)
第4条 医院は、管理上の必要があるときは駐車許可を取り消すことができる。この場合、駐車場利用者は駐車許可証を速やかに、医院まで返還しなければならない。

(駐車位置)
第5条 駐車場利用対象者は、指定された駐車位置以外に駐車してはならない。

(入場の禁止)
第6条 駐車許可証の提示のない車両は、駐車場へ入場してはならない。

(遵守事項)
第7条 駐車場では、運転者は徐行しなければならない。
2 駐車場利用者は、その利用に当たり、総務部長または総務部長の指定した駐車場管理者の指示に従わなければならない。
3 駐車場利用者は常に安全運転を心がけ、積極的に交通安全講習を受講しなければならない。

(違反車両等の調査)
第8条 駐車場管理者は、週1回以上駐車場を巡回し、違反車両等の有無を調査しなければならない。
2 駐車場管理者は、違反車両を発見した場合には速やかに医院に報告しなければならない。

2011年9月1日木曜日

マイカー通勤管理規程

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(目的)
第1条 この規程は、従業員が所有または占有し、通勤のために使用する自動車(二輪車を含む)(以下車両という。)の管理に関する事項を定め、従業員の通勤の安全を確保すると共に、交通安全を通して社会に貢献することを目的とする。

(車両の定義)
第2条 この規程で車両とは、道路交通法に基づき運転免許を有して運転する従業員が所有または占有する車両をいう。

(使用承認と運転者登録)
第3条 車両により通勤をしようとする者は、通勤経路申請書(様式14)に添えて、マイカー通勤許可申請書(様式15)に誓約書(様式16)を添え、医院に提出しその承認を得て、マイカー通勤許可証(様式17)を受けた後でなければ、当該車両を通勤に使用できない。
2 承認の基準については別に定める。
3 申請内容に変更のあった場合は、速やかに医院に届け出て、再承認を受けなければならない。

(駐車場所)
第4条 通勤に使用する車両の駐車する場所は、医院に報告しなければならない。
2 医院の指定する駐車場を利用する場合は、駐車場規程に基づいて使用の許可を得るものとする。
3 従業員自らが駐車場を別途用意する場合は、その駐車場の利用契約書を医院に提示しなければならない。

(業務使用の禁止)
第5条 通勤車両を医院の業務に使用することを一切禁止する。車両通勤者は、出退勤途上の立ち寄り程度であったとしても、マイカーを使用してはならない。

(通勤者の遵守事項)
第6条 マイカー通勤者は道路交通法を遵守し、常に安全運転を行なうと共に、以下の各号に定める運転をしてはならない。
①飲酒運転
②心身の疲労により安全運転が懸念されるときの運転
③車両整備が不備、不良の場合の運転
④速度違反運転
⑤携帯電話を使用しながらの運転
⑥天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるときの運転
⑦その他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき

(車両保険の付保)
第7条 通勤車両には次の車両保険を付保しなければならない。
①車両賠償責任保険
②車両任意保険
(ア)対人保険金額 無制限
(イ)対物保険金額 無制限
2 前項の保険の付保を示す保険証券の写しを、マイカー通勤許可申請書に添付すること。

(禁止事項)
第8条 マイカー通勤車両には、医院の名称やマーク、ロゴ等の医院を示すものを一切表示してはならない。

(運転権委譲の禁止)
第9条 自家用車の使用を認められた者は、承認された車両を他に運転させてはならない。

(変更の通知)
第10条 マイカー通勤者は、次のような変更がある場合は、速やかに医院に通知しなければならない。
①車両の買い替え等により通勤車両の変更が生じた場合
②通勤経路を変更した場合
③車両保険の内容に変更が生じた場合
④マイカーによる通勤を止める場合

(事故報告の義務)
第11条 運転者が通勤途中に事故を起こした場合は、直ちに医院に詳細内容を報告しなければならない。

(事故の処理)
第12条 マイカー通勤者が運行中に起こした事故については、医院は一切その責任を負わない。
2 この規程に違反している間に起こした事故については、医院は賠償責任を負わない。
3 車両の駐車中における破損、盗難等の事故については、医院はその補償を行なわない。

(求償権)
第13条 運転者が事故を起こし、そのために医院が損害を受けたときは、医院はその損害について本人に賠償を求償することがある。

(マイカー通勤許可の取消)
第14条 マイカー通勤は次の場合、駐車場使用だけでなく、車両通勤承認も取り消すことがある。
①出勤途上の運転の安全が懸念される場合
②指定駐車位置への正しい駐車が再三の注意にも関わらず守られない場合
③飲酒運転など悪質な行為のあった場合
④この規程に違反した場合

(使用承認基準と期間)
第15条 使用承認基準は以下の各号に定めるとおりとする。
①未成年者は、原則として自家用車の使用を認めない。
②交通の便宜上、自家用車の通勤が必要である者。
③身体上の都合により、自家用車の通勤が必要である者。
④職務上、医院に承認された者。
⑤上記の一項目以上の条件を満たし、かつ承認願提出前1年間において、第14条の取り消し事項に触れない者。
2 承認期間は1年以内とし、毎年4月1日に更新する。
3 更新は自動更新とせず、所定の承認手続を取らなければならない。

2011年8月26日金曜日

安全衛生管理規程

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これからは リスクマネジメントが必須となるわけですが

それを設計するには 思考の基本となるものが必要です

この安全衛生管理規定は その意味合いが強いと言えるかもしれません


第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、医院と従業員が相互協力の上に立ち、安全衛生管理活動の充実を図り、災害の未然防止と健康・衛生の確保を行いながら円満に作業を遂行できることを目的とする。
2 この規程およびこれに付属する諸規程等に定めのない事項については、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。

(遵守義務)
第2条 医院と従業員は、この規程を遵守し、安全衛生管理体制の確立に積極的に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の職務)
第3条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者等の指揮および次の事項を統括管理するものとする。
①従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②従業員の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務

(安全管理者の職務)
第4条 安全管理者は、医院における安全衛生に関する業務のなかで、安全における技術的事項を管理するため次の事項を行う。
①事業所、設備、病棟、に関する危険防止の措置に関すること
②安全装置、保護具、消化設備等の定期点検および整備に関すること
③消防活動、避難訓練に関すること
④安全衛生に対する教育訓練に関すること。

(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、医院における安全衛生に関する業務のなかで、衛生における技術的事項を管理するため次の事項を行う。
①労働環境衛生に関する調査と報告
②健康診断の指導、記録
③作業所、設備、病棟等の衛生上の改善
④救急用具等の整備
⑤伝染病の予防に関する措置

(産業医)
第6条 産業医は、専門的立場から従業員の健康管理等、次の事項を行う。
①健康診断の実施およびその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること
②作業環境の維持管理に関すること
③従業員の健康管理に関すること
④健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑤衛生教育に関すること
⑥従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第7条 安全衛生委員会についての詳細は、「安全衛生委員会規則」によるものとする。

第4章 教育
(安全衛生教育)
第8条 医院は従業員に対し、採用時および配置転換等により従事業務の内容を変更したときは、業務上必要な安全衛生教育を行う。安全衛生教育の具体的内容については、危険有害業務に関し法令に別段の定めがある場合を除き、当該業務の具体的内容に応じて医院が定める。
2 従業員は、医院が行う安全衛生に関する教育に積極的に参加しなければならない。

(教育の種類)
第9条 従業員安全衛生教育は、次の各号により行う。
①新入社員教育および配置転換時教育
②一般従業員教育
③所属長教育
④一般管理職教育
⑤特殊業務従事者に関する教育

第5章 健康診断
(採用時健康診断)
第10条 医院は常時使用する従業員を雇い入れたときは、医師による健康診断を行う。ただし、採用前3ヶ月以内に健康診断を受けた場合であって、診断結果を医院に提出したときは、受診した項目について健康診断を行わないことがある。

(定期健康診断)
第11条 医院は常時使用する従業員に対して毎年1回定期健康診断を行う。
2 定期健康診断の時期は原則として毎年4月に行う。

(受診の義務)
第12条 従業員は、医院が行う健康診断は必ず受診しなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診することができない場合は、本人の負担において他の医師による健康診断を受け、診断結果を医院に報告するものとする。

(就業の禁止)
第13条 従業員は、健康診断の結果またはそれ以外の事由により従業員が業務に耐えうる健康状態でないと認めた場合は、就業の禁止または制限をするほか、職務の変更を命じることがある。

2011年8月23日火曜日

新規事業を立ち上げるというときは

大体 雷に打たれたようなビリビリとくる

インスピレーションというやつを感じるものですね

 

よし やったるかぁ~と

取り掛かったビジネスでも

多くの人が係わり

お金の話になり

事業計画を練る段になると

このビジネスモデルって面倒臭ぇ~

本当にうまくゆくのか?

無理じゃないのか?

オレ 辞めておこうかな~

なんていうことになるもんです

 

ですから

何か新しいものにチャレンジすると決めたなら

まず 何に感動して企画を立ち上げようと思ったのか

企画の芯となるものを 一番最初に

しっかりと腹に落としておくことが大切なのです

 

そうすれば

疲れてしまって

もう辛いから休もうと思ったり

もう誰かに任そうと思ったり

もう全てを諦めようと思ったりしたとき

企画の芯を思い出しさえすれば

また 進むことが出来るもんです

2011年8月21日日曜日

国内出張旅費規程

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規程の第二弾は 国内出張旅費規程です。

このひな形は 業態に関わらず

参考にして頂けるように思います。

(目的)
第1条 この規定は、就業規則(以下、規則という。)第45条に基づき、業務遂行を目的として国内出張するときの手続き、および職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定めたものである。

(留意事項)
第2条 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであり、自己管理を厳しくし、最少の費用で最大の効果を追求するものとする。

(出張の区分)
第3条 出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。
①日帰り出張 原則として勤務地より片道100kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。
②宿泊出張 原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。
③特別出張 教育・研究のために出張する場合、または新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合の出張をいう。

(旅費の定義)
第4条 本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。
①交通費
②日当
③宿泊費

(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も合理的かつ経済的な最短順路を選択することにより計算する。ただし、医院の都合または天災、交通事故その他、やむを得ない事由により最短順路によることができない場合は、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合および目的地から自宅へ直帰する場合には、自宅・目的地間の経路をもって順路とする。

(出張の申請)
第6条 出張を命じられた者は、予め出張旅費申請・精算書を記入後、所属長を経て医院に届け出て承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ず事前に届け出ができないときは、帰着後3日以内に届け出て承認を受けるものとする。

(旅費の仮払い)
第7条 出張を命じられた者が、前条の申請により承認を受けたときは、出張に要する費用の概算額の仮払いを受けることができる。

(旅費の精算)
第8条 出張から帰着したときは、所定の出張旅費申請・精算書に記入し領収書を添付のうえ、3日以内に所属長を経て医院に提出し承認を受け、精算を行わなければならない。

(自動車による出張)
第9条 自動車を利用した出張は原則として認めない。事情により自動車による出張をする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。その際、燃料、駐車料、有料道路通行料はそれを証明するものを提出した場合に限り支給する。

(特別出張の取り扱い)
第10条 特別出張の取り扱いは以下のとおりとする。
①教育・研究のために出張を命ぜられた場合
(1) 交通費は原則として普通運賃の実費を支給する。
(2) 日当は宿泊を必要とする場合に限り、別表1により支給する。
(3) 宿泊料は教育、研究費に含まれていない場合に限り、実費を支給する。
②新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合、居住地から勤務地に至る交通費の実費を支給する。

(医院外会合への参加の取り扱い)
第11条 医院の業務に関係のある団体または教会等の招きを受け入れて出張した場合の取り扱いは、以下のとおりとする。
①    当該団体または協会等から旅費の全額が支給される場合は、医院はこの規程に定める旅費は支給しない。
②    当該団体または協会等から旅費の一部が支給される場合は、医院はこの規程に定める旅費の支給額の差額を支給する。
2 前項の団体または協会等から支給される旅費については、その金額を証する関係書類を出張旅費申請・精算書に添付のうえ、所属長を経て医院に提示しなければならない。

(出張中のその他の費用の取り扱い)
第12条 出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは社用のために、要した通信費、運搬費等については請求により実費を支給する。

(出張中の災害の取り扱い)
第13条 出張中災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部、または一部を支給する。

(出張中の傷病者の家族の旅費の取り扱い)
第14条 出張中傷病にかかり、滞在を必要とする者の家族が看護のため滞在地に旅行する場合は、交通費・宿泊料の実費を支給することがある。

(出張中の死亡者の遺族旅費の取り扱い)
第15条 出張中に死亡した場合、遺族が死亡地に旅行する場合は前条を適用する。

(出張中の時間外勤務の取り扱い)
第16条 出張旅費を支給する者については時間外勤務の取り扱いはしない。

(出張期間中における休日の取り扱い)
第17条 出張期間中に休日がある場合は以下のとおり扱う。
①業務活動を行った場合は、日当、外食費、宿泊費等を通常のとおり支給する。さらに、所属長が承認したときは休日勤務とみなして、振替休日を認める。ただし、休日を移動のみに使用した場合は休日勤務としない。
②業務活動を行わなかった場合は、外食費、宿泊費のみを支給し日当は支給しない。

(交通費、日当、宿泊料)
第18条 国内出張における旅費および利用費は、以下の各号のとおりとする。
①医師・理事 グリーン車相当の運賃の実費
②その他の従業員 普通運賃の実費
2日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて、別表1により支給する。ただし、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。
3同一地域に長期滞在するときは、宿泊料および日当は、別の各号のとおり支給する。
①滞在7日までは、別表1に規定する宿泊料および日当を支給する。
②滞在7日以降は、別表1に規定する宿泊料および日当の80%を支給する。

(証明書等の提出義務)
第19条 出張者が業務上、余儀の支出をなしその精算を行なうときは、その支出に伴う領収証を提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものがない場合は、原則としてその支出は自己負担とする。

(その他)
第20条 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理をする。

附則
1 この規程は、平成○●年4月1日より施行する。
別表1
区   分    日帰り日当    宿泊日当    基準宿泊費
医師・理事    5,000円    5,000円    15,000円
管理職    3,000円    3,000円    10,000円
一般        2、000円    2,000円    8,000円

注)1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。
  2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。

2011年8月17日水曜日

慶弔見舞金規程

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就業規則については ひとまずひと通り公開しましたので

引き続き規程を公開してみたいと思います。

(目的)
第1条    この規定は、就業規則(以下、規則という。)第34条に基づき、従業員およびその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、規程第2条に規定する従業員で勤続6カ月以上の者に対して適用するものとする。
2 嘱託従業員、臨時従業員、パートタイマーは、別に定める。

(慶弔見舞金の種類)
第3条 慶弔見舞金の種類は、次の各号の通りとする。
①本人の結婚(結婚祝金)
②本人または配偶者の出産(出産祝金)
③本人の業務上の事故等による死亡(弔慰金)
④本人の業務外の事由による死亡(弔慰金)
⑤家族の死亡(弔慰金)
⑥本人が傷病により休業するとき(傷病見舞金)
⑦本人の住居が被災したとき(災害見舞金)
⑧その他必要と認められたとき

(慶弔見舞金の受給手続き)
第4条 前条の慶弔見舞金の受給を受けようとする場合は、速やかに所属長を経て医院へ届けなければならない。
2医院は、当該従業員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることがある。
3当該従業員が前項の手続きをやむを得ない事情により届出ない場合は、その所属長が当該従業員に代わって手続きを行うものとする。
4前項の届出を怠った場合は、その届出を怠ったことにより従業員が不利益または損害を被ることがあっても、医院はその責任を負わない。

(重複の取り扱い)
第5条 2人以上の従業員が同一事由に基づき、慶弔見舞金を受け取る資格のある場合は、いずれか一方の有利な条件の従業員についてのみ贈与し、重複して適用しない。ただし、第6条第3項については、この限りではない。

(結婚祝金)
第6条 従業員が結婚した場合は、次のとおりの結婚祝金を贈与する。
①勤続1年未満 10,000円
②勤続1年以上 20,000円
③勤続3年以上 30,000円
2再婚の場合も、前項の規定額を贈る。
3結婚の当事者双方が従業員である場合は、規定額をそれぞれに贈る。
4披露宴を開宴する場合には、医院名で祝電を打つ。

(出産祝金)
第7条 従業員または、その配偶者が子女を出産した場合は、次の通り出産祝金を贈与する。ただし、夫婦共従業員の場合は、どちらか一方に贈与する。
①子ひとりにつき 10,000円
②双子の場合は、規程額の2倍とする
③死産または1週間以内に死亡した場合は、第10条の弔慰金を支給する。

(業務上の事由による死亡弔慰金)
第8条 従業員が業務上の事故等により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の3ヶ月分を遺族に贈与する。
2通勤災害についても、前項を適用する。
3従業員が業務上の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり、香典ならびに供花・供物、弔電を贈与する。
①香典 30,000円
②供花・供物(医院名) 1基
③弔電(医院名) 1通
4前第1項の弔慰金は、事由発生後1カ月以内に贈与する。

(業務外の事由による死亡弔慰金)
第9条 従業員が業務に起因しない事由により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の 1ヶ月分を遺族に贈与する。
2従業員が業務外の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり、香典ならびに供花・供物、弔電を贈与する。
①香典 30,000円
②供花・供物(医院名) 1基
③弔電(医院名) 1通
(家族死亡弔慰金)
第10条 従業員の家族が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を贈与する。
区分    勤続3年以上    勤続3年未満
配偶者    50,000    30,000
子女    30,000    20,000
父母・配偶者の父母    20,000    10,000
祖父母・配偶者の祖父母    20,000    10,000
2 従業員の家族が死亡した場合は、その葬祭にあたり、供花・供物、弔電を贈与する。
①供花・供物(医院名) 1基
②弔電(医院名) 1通

(被災見舞金)
第11条 従業員が被災した場合、次のとおり被災見舞金を贈与する。
区分    全焼、全壊
全流失    半焼、半壊
半流失    床上浸水等
状況に応じて
世帯主で扶養家族のある者
    自己所有100,000    50,000    30,000
    借家等    30,000    20,000    10,000
    間借等    10,000    10,000    10,000
世帯主でない者および独身者
    自己所有 30,000    20,000    10,000
    借家等    10,000    5,000    5,000
    間借等    10,000    5,000    5,000

(その他の慶弔見舞金)
第12条 前各条に定めのないものでも、状況により医院が贈与の必要のあると認めた場合には、慶弔見舞金を支給することがある。

附則
1 この規程は、平成23年から施行する。

2011年8月9日火曜日

素案の出来上がり

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就業規則の素案を11章に分けてデザインしてみました

ここからは 各種規程の素案というやつを

並べてみることにしましょう

そうしましょう